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先天性心疾患をもつ2歳の子の障害者手帳の再認定について教えて頂きたいのですが、
生後すぐに申請して、現在まで1級です。
今日、主治医からの診断書が届き、診断書には3級に相当すると書かれていました。
定められた臨床所見は6項目該当しており、総合所見には、重症と書かれていて、継続的要医療となっています。
我が子の疾患は、いくつかあり、現在までに3回手術を受け、改善されましたが、完治はしていません。
そして、肺動脈閉鎖なので、人工弁付き・人工血管を入れており、今後も再手術は必ず必要です。
そこで質問なのですが、

(1)本などで調べると、ペースメーカ-・人工弁移植・人工弁置換を行った者は、術前の状態に変わりなく、全て1級として認定する。とありますが、我が子のように人工弁付き・人工血管は当てはまらないのでしょうか??我が子には弁付きの人工血管が不可欠です…。

(2)もし、当てはまるとしても、医師の診断書には3級に相当。とされていたら、やはり3級でしょうか??申請前にもう1度医師に尋ねた方が良いでしょうか??

(3)1級と3級ではやはり違いが大きいでしょうか??

このような質問は不謹慎かもしれませんが、同じような疾患のお子さんが、1級を取得されていたので(違う病院・県ですが)、もし我が子の場合も1級であれば、不公平な気がしまして…。
そして、今回の診断書には再認定不要になっており、成人してからも手術があるであろう我が子の将来の事を考えると、我が子にとって1番良い方法をとってあげたいと思っています。

どなたかご存知の方、回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

> ペースメーカー・人工弁移植・人工弁置換を行なった者は、


> 術前の状態に変わりなく、全て1級として認定する

これは、成人の場合です。

乳幼児の障害認定は、概ね満3歳以降に行なうこととされており、
再手術などで障害程度の軽減が可能な場合には、
将来の再認定を前提に、障害程度を完全固定と見ることはしません。
したがって、成人のように必ずしも1級、とはしていません。
身体障害認定基準・認定要領の疑義解釈で明確に明示されています。

> 医師の診断書には3級に相当、とされていたら、
> やはり3級でしょうか

いいえ。必ずしもそうではありません。
審査を行ない、疑義があれば、的確な障害等級に修正されます。
但し、乳幼児の場合は、発達の可能性に期待する観点もあって、
再手術などによる障害の軽減を前提としているため、
これこれの状態だから必ず何級とする、とは言い切れないのです。

> 1級と3級ではやはり違いが大きいでしょうか

はい。
まず、親御さんの税制上の控除額(障害者控除)が違ってきます。
さらに、特別児童扶養手当の額にも影響してきます。
そのほか、自治体独自の医療費助成制度の利用にも影響してきます。
 

この回答への補足

回答ありがとうございます!

(1)についてですが、手元にあった本では、18歳未満も同じく、と書いてあったので、該当するのでは??と思っていました。確かに、手帳そのものが、3歳を過ぎてからとなっていますよね。生まれてすぐ、申請・取得出来た事だけで、充分なのかもしれないですね…。
我が子が18歳を過ぎたら、この条件で申請も可能になるのでしょうか??

(2)ですが、主治医の判定が必ずしもという訳ではないのですね。という事は、今回申請しても3級以下の場合いもあるという事ですよね??
とても参考になりました!

(3)先程、役所から頂いた福祉のしおりを見てみました。税金の免除額が変わってくるようで、他はさほど変わりないみたいでした。特児は級が下がるか、受理されないだろうとは思っています。

今回の再認定をするにあたって、私自身が理解してない事などあり、とても勉強になりました!

回答ありがとうございました!

補足日時:2009/05/24 01:35
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大変御心配な事とお察し致します。


既に詳しい回答も出ておりますので、(3)に関する事のみ、事実の概略を簡単にお伝えしておきたいと思います。

心臓機能障害に拠る身体障害者手帳に於ける障害の級が、1級となるか3級となるかに拠って、開きが大きくなる物には、以下の様な制度があります(あくまでも一例です)。

1.国の特別児童扶養手当(重症障害児を抱える保護者に支給)
2.国の障害児福祉手当(障害児に支給)‥‥3級では不支給
3.所得税や住民税に於ける障害者控除
4.自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免‥‥開きは無し
5.JR運賃割引‥‥開きは無し
6.障害者自立支援法上の制度(自立支援医療<育成医療>)
7.駐車禁止指定除外標章‥‥開きは無し
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。とても参考になりました!
特児は、級が変わるか、受理されないだろうと思っています。
障害児福祉手当は今までも申請していませんでした。
通院のための交通費(高速道路料金)が、やはり結構かかっていますので、助成されるだけ有り難い事ですよね!
感謝しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/24 02:03

#1です。


根拠を示しておきたいと思います。国によるガイドラインです。

身体障害認定基準
平成15年1月10日付 障発第0110001号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/dow …

「乳幼児に係る障害認定は、障害の種類に応じて、
 障害の程度を判定することが可能となる年齢(概ね満3歳)以降に
 行うこと。
 また、第2の個別事項の解説は主として18歳以上の者について
 作成されたものであるから、
 児童の障害程度の判定については、その年齢を考慮して
 妥当と思われる等級を認定すること。
 この場合、治療や訓練を行うことによって将来障害が軽減すると
 予想されるときは、
 残存すると予想される障害の限度でその障害を認定して
 身体障害者手帳を交付し、
 必要とあれば適当な時期に診査等によって再認定を行うこと。」

身体障害認定要領
平成15年1月10日付 障企発第0110001号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知
http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/dow …

疑義解釈
平成15年2月27日付 障企発第0220001号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知
http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/dow …
 
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!

これを見ると、何故我が子は新生児で1級がとれたのか…
また、同じ年齢で同じ疾患のお子さんが、現時点で人工弁扱いで1級を取得出来たのか…

疑問に思います…。

子供の将来を考えると、体の事、医療の事、不安は沢山です…
でも、3歳未満で取得し、制度を受けれた事に感謝しようと思います!

お礼日時:2009/05/24 01:44

http://hp.kutikomi.net/dsmdsm/?n=page353
障害児福祉手当
1級から3級に変わって何が変わるかは今まで受けていた
手当てや障害者サービスの内容によって変わる事になります。

市のホームページで確認してください。

ただ 質問を見る限りすでにできることは全てやっていてなすすべがないように見受けますので なんとも難しいかもしれません。

でも改善してよかったですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

以前役所から頂いた、福祉のしおりを見てみました!
税金の免除額が変わるようですが、他はさほど変わりないようです。

はい!改善して良かったです!本当に!
子供の将来を考えると不安になりますが、前向きに頑張ろうと思います!

ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/24 01:50

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