dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

始めまして。

今年の3月に交通事故にあいました。

その件で慰謝料がどの位が妥当なのか知りたく、相談させて頂きました。

相手は車では無く、フォークリフトで、保険も未加入。

○まず、フォークリフトが公道を走って良いものか?(ちなみにナンバーは付いてませんでした)
○片側1車線の道路を走行中、相手が横断しようとしていて、フォークリフトの爪と接触して、こちらが横転。(交差点やT字路では無く、完全な路外からの飛び出し)
○私の怪我は
右頭蓋骨骨折疑い有り、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩打撲、右腕打撲、右足打撲
○怪我の程度としては2日間の入院、週2日~3日の通院。

慰謝料は通院日数×4,200円×2と調べました。

しかし、実際、後遺障害まではいかなくても、頚椎捻挫と腰椎捻挫はかなり重い方と、医師の方にも言われました。

しかも、幼い子も2人居るため、病院も行きたくても行けない時があったり、痛くて動きたくなくて、行かない日も多々あります。

それでも、通院日数で慰謝料を計算されるのは納得出来ず、皆さんのご意見を参考にさせて頂きたく、相談させて頂きました。

無料の法律相談に行っても、具体的な数字や計算方法は伺えませんでした。

今もなお、通院しているにも関わらず、相手から示談の話しがありました。

相手が保険に入って居ない為、過失割合は決めてませんが、相手はかなり有名な会社で、起訴をされたら困るからと、今は相手が10私が0で動いております。

どうか皆さん宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

慰謝料と休業損害を一緒に考えるからこんが


らがるのだと思います。

あくまでも車相手だとしたら慰謝料は
通院日数(入院日数)×4,200円×2
です。
ですので、湿布もらって自宅療養なんてい
うのが一番儲かりません。
だから、yh5321さんの事情はどうであれ慰
謝料UPを考えるのであれば通院するしか
ないんです。
yh5321さんの場合子供が二人いるからとい
って通院できない、会社員であれば仕事が
忙しいから通院できない!とみんなそれぞ
れ事情があるんです。その事情は慰謝料に
はまったく考慮されません。

次に休業補償です。

会社員の場合通院のために会社休んだり、遅
刻早退して給料減らされれば保険屋が減らさ
れた分補償してくれます。

yh5321さんの本業はなんなのですか?
専業主婦ですか?

であれば、通院のために幼い子も2人を家
政婦なり、保育園なり、親なりに見てもら
って、お金を払えばその分補償の対象に
なります。
すなわち会社員であれば給料が減らされる、
専業主婦であれば、誰かに育児や家事をを
手伝ってもらうのでお金を払う!同じ事で
すよね。

あとは、専業主婦であれば事故のために
掃除洗濯育児等々が出来なくなった分を
休業補償として支払ってもらえばいいん
です。
慰謝料もらいたければ計算式通り通院も
しくは入院するしかありません。

なので主婦業が疎かなったという点すな
わち休業補償をどう支払ってもらうかだと
思います。
ちなみに、主婦業1日の補償額は5700
円だったかな。
入院2日間の主婦業が出来なかった金額
5700円×2日は最低でも請求した
ほうがいいと思います。

でも、もしかすると相手はyh5321さんが
入院したことによって金銭的に損しまし
たか?なんて言ってくるかもしれません。

旦那が会社休んで主婦業したのであれば
旦那の2日分の給料を請求してもいいと
思います。
無職の両親が面倒見てくれたのであれ
ば両親から請求書4万円くらいで書いて
もらってはどうでしょうか。
で、yh5321さんは両親に4万円払って
yh5321さんは補償してもらうという寸法です

あくまでも車の話であってフォークリフト
の場合は解りませんが・・・。
    • good
    • 0

>>今、10:0で動いてるのに、それが勿体ないと、自分の保険屋に言われ



保険屋はめんどくさい事が嫌いでさっさと事を片付けたがるんですよね・・・。
質問者さんが満足ならそれでいいと思いますが、徹底的にやりたいのであれば起訴する方がいいでしょう。保険屋もめんどくさいと思うでしょうが、質問者さんが本気で起訴するといえば色々手を打ってくれると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々の貴重なご意見頂きありがとうございます。

やっぱり起訴に踏み切った方が間違い無いですよね。

相手が大事にしたく無いのは、分かりますが、事故を起こしておきながら、丁重に済ますのはこちらの気分としてもやっぱり難しいです。

自分の保険会社に相談しながら、進めていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 17:02

起訴とはどう云う意味ですか?


刑事上の起訴は警察の問題ですので、あなたの場合には
補償に関しては民事上の訴訟となります。

残念ながら現在の人身事故の補償は入・通院の日数が基本と
なりますので、×2でもお分かりのように、実通院の2倍
までしか認められません。
2日に1回の割合で通院しておれば、治療期間全日が通院
していない日も含めて認められると云う事になります。
(自賠責基準)

従って、週に平均3.5日通院すれば7日分認められます。
これはあくまで平均ですので、治療期間が100日なら
そのうち50日通院しておれば、通院していない50日も
含めて、100日分の慰謝料計算として、42万円となります。

もし、あなたか同居の親族が自動車保険に加入していて、
それに人身傷害補償が付いていれば、それで補償される
ケースもありますので、代理店と相談してください。

もしそれがないと、あなたと相手運送会社の直接交渉です。
相手との示談はあくまで治療が終了してからの話ですが、
自賠責基準での話なら応ずるべきでしょう。

自賠責基準ではまず、過失相殺(減額)はされません。
また家庭の主婦の場合には5700円×治療実日数が
支払われます。
もちろん、治療費や通院交通費も支払われます。

少しでも公道を走るのなら、相手は自賠責をかけるべきです。
登録番号はなくても、車台番号でかけられます。
それを怠った上、公道をたとえ一時的にでも走った相手に
大きな非があるのです。

最悪の場合には、時間はかかりますが公道での自賠責の
無保険車での事故として、政府保障事業請求もありえますが、
相手が自賠責基準で支払うのならそれに応じたらよいのでは
ないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。

やはり実通院数が基準なのですね。

日弁連や紛争センターにも相談しましたが、基本的には相手が保険に入ってないと相談は出来ないとの事でした。

個人的に弁護士さんを依頼するのは、それなりに労力も使うし、自賠責基準で和解した方が良さそうですね。

とても詳しいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 13:43

まず、ナンバーなしのフォークリフトは行動に出ることは法律上禁止されています。

(フォークリフトだけではなく自動車も同じです)

警察に事故証明は出してもらいましたか?
完全に相手が悪い状態で起訴されたら困るとか関係なしに私としては起訴する事をおすすめします。示談ですめばそのまま保険未加入のまま、また同じ事を続けることでしょう。有名とかそんな次元の話ではないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
相手の事故担当者が言うには、
「今、保険未加入は珍しくない。某運送会社も、保険は入ってない」
とある運送会社の名前を出し、保険に入っていない事を正当化するような事言われました。

事故証明は自分で出しに行きました。
だから今は警察も人身事故で扱ってます。

起訴ももちろん考えましたが、この事故の場合、過失はかなり相手にあると言っても、私も直進していた為、私に若干の過失が出てくると言われました。

そうすると、今、10:0で動いてるのに、それが勿体ないと、自分の保険屋に言われ、とりあえず、ある程度満足な対応されてるならば、今はまだ起訴には持って行かない方が無難では無いか…との意見でした。

ある程度満足の行く対応…
とは言われたものの、保険を挟んだ時以上の金額だとは思うのですが、相手フォークリフトという判例が無い為、こちらで相談させて頂いてます。

でも、あまり揉めるようならば、やはり起訴はまのがれないと考えてます。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 08:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!