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はじめまして。
仕事のストレス等による体調不良で退職を考えております。(当分転職予定もありません)
通常このような場合は「自己都合退職」になり、失業給付の制限がありますよね。
ただ、今の会社は給料遅延がよくあります(規定では毎月20日締め25日払い)。遅れると言っても1日や2日で、26日や27日には全額振込されています。
上記の「給料遅延が2か月連続であった場合」は「会社都合」退職のケースに当てはまるようなので、「会社都合」退職に持っていきたいのです。
今の会社は小さいところなので、上司=社長です。年末調整や諸々の事は、外部の税理士さんに委託しています。ややいい加減なところがあり、退職を申し出ても、ギリギリまで動かなさそうなのは経験からして目に見えています。(税理士さんに保険の手続きなどを依頼するのも遅れそうで、退職当日にバタバタしそう。)
私のような場合、上司に退職を申し出たら色々理由を聞かれると思います。まあ、「体調不良」なり「家の事情」などと言う予定ですが、同時に「給料遅延があるので、雇用保険の退職理由は会社都合にして頂きます。と言っても大丈夫なのでしょうか?
*会社都合退職の時、退職願が不要なのも知っております。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 弊社の就業規則には休業補償の記載がありませんが、法律で認められているのでしょうか。
であれば、会社は支払いの義務を負いません。
その場合には、健康保険なんかで贖われるケースもありますが。
No.2
- 回答日時:
> 遅れると言っても1日や2日で、
> 上記の「給料遅延が2か月連続であった場合」は「会社都合」退職のケースに当てはまるようなので、
最終的な判断はハローワークの担当者、所長になりますが、この条件、理由ではかなり厳しいかと思います。
今回の退職理由は、次回質問者さんが転職する際に転職先に伝える「前職の退職理由」にもなります。
「賃金の支払いの遅れがちょっとでも続いたら辞めます。」ってのは、さすがに採用を躊躇します。
> 「給料遅延があるので、雇用保険の退職理由は会社都合にして頂きます。と言っても大丈夫なのでしょうか?
普段から遅延があった際に苦情を上げたり、改善を請求したりして来たが、改善されないので「やむを得ず」って事ならアリですが、突然そんな事を言い出されても合理的な理由になり得ないです。
更に言うなら、苦情や改善請求を行なった際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録があると良いです。
> 仕事のストレス等による体調不良で
が問題なのであれば、きちんと診察を受けて診断書を取り、体調が回復するまでの休業を申し出るとか。
休業補償を受け取りつつ、十分な休養を取った結果、体調が改善して継続して勤務できるのなら何よりですし。
休業の申し入れが受け入れられないので、やむを得ず退職するような場合には、会社都合の退職として処理可能な場合が多いかと。
> 当分転職予定もありません
であれば、どのみち失業給付の受給要件を満たしませんから、自己都合、会社都合、どちらでも良いような。
ハローワーク - 失業給付 - 基本手当
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
| ●基本手当とは…
| 雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
| 新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
| ●受給要件
| (1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
だそうです。
neKo_deuxさん、返事が遅くなりましたが、回答頂きありがとうございました。
給料遅延については再三社長(=振込処理者)に言っているんですよね。なのに改善されないというか、「一日ぐらい遅れたっていいだろう」みたいな感覚なんでしょうね。困ります。
>休業補償を受け取りつつ、十分な休養を取った結果、体調が改善して継続して勤務できるのなら何よりですし。
休業の申し入れが受け入れられないので、やむを得ず退職するような場合には、会社都合の退職として処理可能な場合が多いかと。
これにちょっと希望を(!?)持ちたいと思っております。弊社の就業規則には休業補償の記載がありませんが、法律で認められているのでしょうか。
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