故人Aには子供がB(男),C(男),D(女),E(男)とおりDにお金を貸していたことが相続から19年たった最近わかりましたが正確な額もわかりません、また、Dは借りていた事実を否定しています。
そして、最近故人Aの生きていたころの通帳が見つかりそこには約一億円の貯金がありました。その通帳と同じ年代の他銀行の通帳をあわせると相続のときの財産が足りなかったことがわかりました。
そこでDが怪しいと思い少し調べました。
Dは結婚のとき家と土地を買い数年で他の場所に土地付き建物を購入し前の場所を引き払って引越し、数年で家を建て替えました。
D夫妻は個人で仕事をしていて収入はよかったと思いますが、お金を返している額とペースすごいことがわかりました
Dに聞いてみたのですがおしえてくれません。また、もしそうでも、もう時効だと言われました。
この場合時効なのですか?
また時効ではない場合どうすれば、財産が隠匿されていた、(Dが借りていた)ことを調べることができますか?
どうすれば隠匿された財産を取り返せますか?
教えてくださいお願いします。
No.1
- 回答日時:
民法 第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする
後1年以内に相続回復の請求を起こすことはできるようです。
ただ、裁判所が納得する証拠がないと、疑いだけでは難しいでし
ょうね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず 新しい財産が発見された事として遺産分割の調停に行く
その中で 確認したい事や相手の言い分 開示の要求などを行った上で
争いが真っ向から遺産範囲の問題になるようでしたら 審判官が調停を止めて遺産範囲の確認をするように差し戻す事があります。
そのまま行くようであれば 最低限のところは審判官が確認して一応の判断をします。
そうだったとしてももう時効だといったのは 半分認めたような感じもするので、今わかっている事実を元にまず相談(裁判所で)してはいかがでしょう?
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