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NPO法人福祉施設で働いています。

休日での余暇支援活動についてなのですが
これまでは勤務外との事であくまでもボランティアでの自主参加でしたが、施設側から職員の強制参加を義務付けると言われました。
また参加を断る際にも正当な理由報告なしには認めないとも…。

この決定は違法にあたるのではないかと思うのですが
どうなのでしょうか?
肯定、否定どちらであっても回答いただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

労働基準法以下の指示や規則は無効です。


本人が納得してやった場合は自主的にやったという事で
問題になりません。
だから いやだ しかし やめるのも困ります。 と伝えるしかない。
それでどう言ってくるかですね。
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この回答へのお礼

義務付けでの参加には納得する事ができませんでした。
私の中で辞める、従うどちらかの選択しかなかったのでご意見いただけて本当に良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/27 05:19

36協定が無いまま、法人が休日に職員の参加を義務づけることは出来ません。

労基法違反です。休日に法人の命令で参加したらそれは労働になります。
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この回答へのお礼

突然に義務付けにしますと言われたので36協定はない…と思います。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/26 02:04

休日は拘束時間ではないし労働者の権利であり言葉悪いですがタダ働きの強要です。

勤務外の強制参加なら手当ての支給や代休がないと違法労働行為となってもおかしくないですね。
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この回答へのお礼

労働者の権利を主張できるのですね。安心しました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/26 01:35

下記のサイト中の「労働力としてのボランティアの特徴」を


ご参考まで。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%A9% …
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。ぜひ参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/05/26 01:32

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