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だいぶ前のことですが掲示板で知り合った19歳の女性が知り合いの男に騙されて2500万円の借金をしてしまったそうです
僕が「1万円くらいなら援助してもいいですよ」といったらその女性が「
あなた本当にそれでいいの?そんないい人いないって」と言っていましたのでその女性が嘘をついていないと思うのですが、19歳の未成年の女性が2500万円の借金をすることは可能なのでしょうか?
また、騙されて借金したというのはどのような事情で騙されたと皆さんは思いますか?
ちなみにその女性は知り合いの男に暴力をふるわれていたそうです

A 回答 (7件)

その借金本当かな?まー正しいと考えて



誰か他の人の借金の保証人になって借金を背負ってしまったのではと思います。
ただし未成年では保証人になれないので保証人になった時には既婚者だったとかの
条件が加わります。
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この回答へのお礼

そうですね
誰か他の人の借金の保証人になって借金を背負ってしまったのかもしれませんね
わかりました
教えていただきありがとうございました

お礼日時:2009/06/03 15:14

他の方も言ってるように未成年てのがまず借金できませんね。


あと、事業失敗なんかでなきゃその金額はあり得ないですし。
雪ダルマ式に増えて身動きできなくなってる人も、その金額の
1/10~1/5 ぐらいですもんね。
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この回答へのお礼

そうですね
未成年てのがまず借金できないのですね
わかりました
教えていただきありがとうございました

お礼日時:2009/06/03 15:15

借金にもいろいろありますからねぇ。

ホストクラブで年齢偽って掛けで飲みまくっては他のホストクラブへを繰り返してその借金が法外な利息で膨らんだかAV出演を条件に全身整形手術した借金が法外な利息で膨らんで2500万にもなったんじゃないでしょうか。いずれにしても表の世界ではないことは間違いないようです。
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この回答へのお礼

そうですね
いずれにしても表の世界ではないことは間違いないのですね
わかりました
教えていただきありがとうございました

お礼日時:2009/06/03 15:17

ドア・イン・ザ・フェイス・テクニック



親が死んで不動産を所有していてそれを担保に?
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この回答へのお礼

そうかもしれませんね

お礼日時:2009/06/03 15:18

消費者金融を複数利用しても、情報が共有されているので、それだけの金額を一人で借金することは不可能です。


ましてや銀行は身分証明や実印なども必要ですから、返済能力のない未成年が借りられる訳がありません。

返済不可能な相手に貸すほど金融会社も馬鹿じゃありません。
回収できて初めて商売になるのです。
闇金もそんなに貸すと思いますか?
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この回答へのお礼

そうですね
回答者さまのおっしゃるとおりです
わかりました
教えていただきありがとうございました

お礼日時:2009/06/03 15:20

いやいや、法律で未成年者に貸し出しした場合、当然法行為として執行できるわけではなく、貸し出しした方が悪くなり、回収できなくとも、裁くことはできません。



つまり、19才の女は2,500万円ただで借りて、踏み倒しても、なんら違法ではないのです。損をしたのは法律を知らなかった貸主側ということになります。

だから、これは作り話。まったく信憑性が無い。
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この回答へのお礼

そうですね
これは作り話。まったく信憑性が無いのですね
わかりました
教えていただきありがとうございました

お礼日時:2009/06/03 15:21

あり得ませんね。


未成年者の法律行為は、未成年者が年齢を偽って契約したりしていない場合は契約を取り消される可能性がありますから、法定代理人として親が契約に参加していない場合に、金融業のプロが2500万円を貸すなんてことは夢物語です。

しかし、その女性が19歳の時にその契約をして、そのまま現在22歳だとしたらそれは有効なんですけどね。
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この回答へのお礼

ありえないのですね
わかりました
教えていただきありがとうございました

お礼日時:2009/06/03 15:22

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