知り合いが、数十年も前から親戚に土地を貸しており、親戚はこの土地に家を建て住んでいます。
土地所有者としては、この土地を親戚にあげるつもりですが、生前贈与すると贈与税が高いので、死因贈与という形で考えています。
その場合、死因贈与を受けた親戚の方は、どれくらいの税金がかかるのか心配しています。
(1) まず、土地の評価額ですが、通常、人に貸している土地は、借地権割合を差し引いて評価するようですが、借地している人がその土地を譲り受ける場合も借地権割合を差し引いて評価できるのでしょうか?
(2) 相続人以外の人へ死因贈与する場合には、税額が2割増しになると聞いたので、(1)の借地権割合は考慮に入れず、土地の評価額を4000万とすると、
4000万×20%(相続税率)ー200万(控除額)
×1.2(相続人以外の割増)= 600万
となり、600万が、遺贈を受ける親戚の払う税金になると思いますが、この計算で正しいでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺贈になりますので相続税が課税される可能性があります。
(1)貸地の評価はできますが、適正な賃料をとられていますか?
(2)相続税の計算の考え方が根本的に違います。
相続税は基礎控除(5,000万円)+法定相続人1人につき1,000万円の 控除があります。相続財産の総額がこれ以下の人は課税がありませ ん。これを超える場合は、まず総額を法定相続で相続した場合の税 額を算出し、実際の相続に応じて税額を分配します。法定相続人以 外の人が相続した場合は、2割加算となります。
従って、今、提示されている条件では税額は不明です。
回答ありがとうございます。
現在の賃料は、固定資産税相当額を受け取っています。
相続税の場合、贈与税とは異なり、全体の相続税を計算しないといけないのですね。具体的な額は不明ですが、控除額には収まりません。
相続人以外の人に死因贈与する場合、全体の相続税の計算が必要となり、単純にその受贈者の税金だけを出すことができないので複雑で、また、どうすべきか判断も難しいですね。
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