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相続した土地の抵当権設定登記抹消手続きをする必要があるのですが、何かする必要はあるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 貸し主がお祖父さんで既に亡くなっており、親が亡くなって抵当権の残る土地を相続したのですが、完済はされておらず、既に抵当権も40人まで膨れ上がり、相手方も返済の免除と抵当権設定登記抹消手続きをして欲しいとの要望です。何もしなければ抵当権は抹消されるようです。

      補足日時:2020/07/17 20:34

A 回答 (2件)

土地が担保として抵当権が設定されていますので借入金があれば処分して優先的に返済される恐れがありますので借入金があるなしにかかかわらず権利者の協力をうけ抹消手続きをする必要があります


以後者分もできませんから
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ローンを完済後に抵当権を抹消するには? やり方から費用・必要書類まで解説



https://www.renosy.com/magazine/entries/4228
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