プロが教えるわが家の防犯対策術!

たとえば、テレビを買うとします。

お店の販売員が「このテレビは大人気であと1台しか在庫がない」と言われたから焦ってそのテレビを買ったとします。


しかし、そのテレビは実際には全く人気がなくて不良在庫のため、早く在庫処分したかったために販売員が「大人気ですよ!」と嘘をついたとしたら、販売員の行為は詐欺として成立、もしくは何らかの違反行為になるのでしょうか?

おそらく日常的にありうる例だと思うのですが、どうなのでしょう?

A 回答 (5件)

その性能を判断するのに、高度な知識を要するようなものなら別で


しょうが、テレビという既に一般的な家電ならば、性能から考えて
価格が適正かどうか容易に判断できると考えられます。
従って、例え販売員に煽られたとしても、買うべきかどうか正常な
判断は下せるはずなので、詐欺やその他の違法行為を立証するのは
難しいでしょう。
    • good
    • 0

>どうなのでしょう?



言った言わないを立証するのは無理でしょうから、
詐欺行為では無理でしょう。

せいぜいあのお店は適当なことを言って
客を騙すという風評が立つくらいですが、
本来的には知らずに買ったほうが悪い
というのが世間一般の認識では。

いつも思うけど、ジャパネットなんかすげぇ微妙ですよね。
    • good
    • 0

人気の有無は相対的な問題です。



芸能人に10人しかファンがいなければ人気はありません。
あなたに、10人ものファンがいれば、人気者です。

販売員の行為を詐欺とするためには、
そのテレビが、人気がないテレビだということを立証しなければなりません。

全国で1台も売れていなければ人気がないと言えるかもしれませんが、
100台、1000台売れていれば、人気があると言えなくもないような気もします。

そのテレビよりもっと不人気なテレビに比べれば、
人気があると言えるかもしれません。

人気があることを立証するのは比較的簡単ですが、
人気がないということを立証するのは、
簡単なことではありません。

その明確な立証ができない限りは、
販売員を罪に問うことは難しいと思います。
    • good
    • 0

・大人気


 人により基準がことなる



その店屋で大人気
その店が売りたいので店員に大人気

とか色々あります

この手の話は、商売で良くある話で、普通に良くある言葉です


したがって違反に成りません


昔 TVで ○○では男前ばっかりです。

これが違反になるのか・・・TVでやってました

公正取引委員会の回答は、人により基準がことなるので違反にならないとの見解でした
    • good
    • 0

こんにちは。

小さな会社の経営者です。

もし店員がTVの性能、他社や自社のほかの製品よりここが優れているから、と言って買わせ、それが実はそうではなかった、つまり著しく優良性を消費者に誤認させた言うのであれば、これは大きな問題です。商道徳にもとる行為だけでなく、景表法、場合によっては詐欺と言われるでしょう。瑕疵や錯誤を理由にして契約を解除できます。

しかし性能や機能を偽らず、また誇張もしていないなら店員のトークは許容される販売方法の範囲内に収まっていると思われます。消費者が買ったTVには問題がないのですから、「在庫が一台しかない」とのトークが購入のきっかけとは言え、それに誤りがあるから詐欺的だとは言えません。

これに似た例があります。「この商品の値段はこれ以上値下げはしません。今がお買い時です」と言われて買ったら、翌日は更に値下げされていた。詐欺ではないか、という事例です。商品価格の設定は売主の自由裁量(勝手)であり、その値段に納得して買った消費者はその後の値下げを知っても、契約の解除は出来ません。売れ行きの悪いマンションの値下げでも、購入者が販売業者を訴えましたが、確か敗訴したのではないでしょうか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!