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相手のしたことは、詐欺罪の構成要件には100%合致すると思うのですが、相手が返金を申し出ています。この場合、詐欺罪、もしくは窃盗罪は成立するのでしょうか?

A 回答 (4件)

盗んでおきながら 『見つかれば、返せば無罪』などと信じている馬鹿はいないでしょう。


(そうならば、【盗み得】となります)
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一度詐欺罪の要件に合致すると相手が返金したからといって詐欺罪が成立しなくなるわけではないです。

ただ、相手に情状酌量が認められ減刑される可能性が多いというだけです。
ところで、あなたは何を持って詐欺罪の構成要件には100%合致すると思っていますか。あなただけが詐欺罪の構成要件には100%合致すると思っているだけではだめですよ。警察、検察、裁判所がこれは詐欺罪だと確信しないとだめですよ。

なお、詐欺罪と窃盗罪とは要件がまったく異なるので、詐欺罪じゃないから窃盗罪だとはなりません。
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詐欺罪の構成要因で最も重要な点は「相手が財物を騙し取る気でいたこと」ですよね。


騙し取る気でなければ(たとえば、一時的にもらうが後で返すつもりであったなど)、詐欺罪は成立しなくなります。
返金を申し出ている=騙し取る気ではなかったと推測されるため、この場合詐欺罪が成立しなくなる可能性が高いと思いますが。

窃盗罪は、状況的に「盗み取った」のであれば成立します。
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構成要件に該当すれば犯罪が成立するというものでもないですが、他の成立要件まですべて充たしているとして、金を返したかどうかは詐欺罪の成立とは無関係ですから問題なく成立します。



もっとも起訴・不起訴の判断や量刑・執行猶予の判断には影響を与えます。
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