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はじめまして。
訳あって、妻、2人の小学生と離れ、実家で生活しています。
小学生二人は、妻の扶養に入れています。

実家では、70歳の父(身体障害者)と70歳の母と暮らしています。
私の社会保険に母を入れています。

1,「確定申告時に母を扶養にすれば税が安くなる」というのは、本当ですか?

2,父、母を扶養に入れると、年金が引かれたりとか、両親に迷惑をかけることはありませんか?

税金について、全くわかりませんので、質問が読みにくくて申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>1,「確定申告時に母を扶養にすれば税が安くなる」というのは…



本当です。
実家で同居しているのなら、特に問題ありません。
どうぞ申告してください。

父は、控除対象扶養者にはなれないほどの所得があるのですか。

>2,父、母を扶養に入れると、年金が引かれたりとか…

年金は関係しませんが、父も確定申告をしているとしたら、父が母を控除対象配偶者にしている可能性もあります。
その場合、あなたの控除対象扶養者にはできません。

>70歳の父(身体障害者)と70歳の母…

父の「所得」が 38万以下なら、父もあなたの控除対象扶養者にできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
もし、年金だけなら年金 (障害者年金は算入不要) が 158万で所得 38万になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
この条件に合えば、「扶養控除」93万のほか、「障害者控除」27万または 40万ももらえます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

母の扶養控除分は、58万円ですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/21 18:32

>「確定申告時に母を扶養にすれば税が安くなる」というのは、本当ですか?


本当です。
ただし、お母様の年金収入が158万円以下であることが必要です。
その場合、所得税は58万円の控除を受けられますので、それに税率をかけた分安くなります。
貴方の所得がわかりませんのではっきり言えませんが、通常なら5%もしくは10%でしょう。
580000円×5%=29000円
もしくは
580000円×10%=58000円
所得税が安くなります。

また、住民税が
380000円×10%(所得に関係なく)=38000円
安くなります。
なお、住民税は前年の所得に対して課税なので、来年安くなります。

>父、母を扶養に入れると、年金が引かれたりとか、両親に迷惑をかけることはありませんか?
ありません。
ただ、お父様がお母様を扶養にしていた場合は、お父様は扶養にはできなくなるのでその分税金が増えます。

なお、お父様もほかに収入がなく年金収入が158万円以下なら、税金上の扶養にできます。
障害者年金は非課税なので税金上は収入にみなくていいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/21 18:32

>1,「確定申告時に母を扶養にすれば税が安くなる」というのは、本当ですか?



本当です。サラリーマンなら、会社の経理部に母上を扶養親族にする旨を届け出れば所得税も住民税も安くなります。確定申告で税務署に母上を扶養親族にする旨を届け出ても良いです。

>2,父、母を扶養に入れると、年金が引かれたりとか、両親に迷惑をかけることはありませんか?

親を扶養親族にすると親がもらっている年金が減るというような事はありません。ただ、もし父上が母上を扶養親族にしていたりすると重複してしまうので、事前にご両親と打ち合わせをしておけば安心です。また、扶養親族にする要件を満たすかどうか、ご両親の年金額を確認しておきましょう。
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