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現在、父の確定申告を代理で作成しております。
父は、年金収入のみです。
私は去年3月に中途退職した為、所得は扶養内だと思います。4月以降、健康保険は父の披扶養者、年金は国民年金として納めております。
母も年金収入のみで、非課税の対象らしいです。
この場合父の確定申告書には、
1.母は配偶者控除・私は扶養者として記入。
2.私の4月以降の健康保険・年金と母の介護保険は、社会保険控除として記入。
そしてこれとは別に、3月まで勤めていた会社の源泉徴収を元に、自身の確定申告書も作成する。
↑上記で合っていますでしょうか。
また、火災保険(貸家)は控除の対象になるのでしょうか。
お手数ですが、どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

>1.母は配偶者控除・私は扶養者として記入…



それぞれ要件を満たしているならそれでよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>2.私の4月以降の健康保険・年金…

誰が払っていますか。
そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。

>母の介護保険は…

母の年金から天引きではありませんか。
天引きならだめですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

>火災保険(貸家)は控除の対象になるのでしょうか…

損害保険料控除は、平成18年の法改正でなくなりました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
何とか、提出することができました。
あとは、問題なく受領されていることを祈ります。
ありがとうございました!!

お礼日時:2009/03/22 01:38

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