海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

解雇予告手当の計算方法について色々調べているのですが、分からない部分がありましたので教えて下さい。
まず、本件は、月給制の正社員を即日解雇をしているため、30日分の予告手当てを払う必要があります。未払給与はありません(仮に解雇日を5/10とすると、5/1~9までの給与も日割計算し、「5月分給与」として支給済みです)。

1.この場合、平均賃金は「3月分給与+4月分給与+5月分(9日分)の給与/3/1~5/31までの総日数」となるのでしょうか?それとも、日割支給された5月分は抜かして考えて、「2月分給与+3月分給与+4月分給与/2/1~4/30までの総日数」となるのでしょうか?
前者で考えた場合、5月分給与は日割支給された低額な金額なので、平均賃金はかなり安くなってしまう気がするのですが・・・。

2.支給額からは、所得税が控除されていたので、これは控除せずに算定するということでよいと思いますが、「立替金控除」として控除された金額は、どうすればよいのでしょうか?
控除した立替金控除の内容は、従業員のミスで会社が被った金額を給与から差引いたものです(ペナルティのようなもの)。

経理計算は初めてなので困っています。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

A1


平均賃金は労働基準法第12条に定めが有る事は、既にご存知の事と思います。
同法第2項では「前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する」となっておりますので、
> それとも、日割支給された5月分は抜かして考えて、
> 「2月分給与+3月分給与+4月分給与/2/1~4/30までの総日数」
> となるのでしょうか?
ご質問分の↑になります。

A2
計算の対象となるのは社会保険料等控除前の金額です。
立て替え金は、会社が被った被害金を給料と相殺しただけであり、遅刻や欠勤のような労働に対する報酬減額では有りませんので、減額した金額で計算してはダメです。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました!
実際に支給された金額(住民税・立替金控除後)ではなく、「支給総額」で算定し、支払いたいと思います。
ありがとうございました。たすかりました!

お礼日時:2009/05/29 11:23

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