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現在、都市計画区域外で土地(180坪程度900万)を購入しようと考えてます 地目は原野
この土地に家を建てた場合、地目を宅地に全部変えないといけないんですよね?
建てる場所(30坪程度であとは芝生・駐車場と考えてます)のみ宅地で他は原野のままではいけないのでしょうか?
そのほうが固定資産税が安いと聞きました
そうなると分筆?しないといけなくなり測量代がいりますか?
給排水も浄化槽を設置しなくてはならず毎年のローン以外の維持費を安くしたいのでせめて固定資産税が安くならないかと思っています
何分、まだ勉強不足のためよく判らないのでよろしくお願いします

A 回答 (2件)

住宅を建てた残りの部分に小さくても賃貸住宅を建てて


経営すれば固定資産税も1/6になりますし収入も得られるので
一番ベストではないかと思います。
賃貸住宅を建てるのに家賃分で支払えるのでほぼお金いらないですし。
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この回答へのお礼

そういう方法もあるのですね
ですがそれは難しそうです
ありがとうございました

お礼日時:2009/06/01 12:33

地目は1筆ごとに設定されますので、分筆しない限り一括して


宅地になります。庭部分のみ分筆すれば、その部分を原野として
残すこともできなくはありません。(登記官が職権で地目変更する
可能性はありますが)

ただ、不動産登記法上の地目の取り扱いと、税法上の地目は
基本的に別です。地目が原野であっても宅地として使用されている場合
固定資産税は宅地としてかけられます。おそらく御質問のケースでは
宅地として課税されるでしょうね。

どうしてもというのであれば、必要最低限の部分を分筆し、
さらにその1筆を塀かなんかで囲ってしまい、その他の筆を
全く使わなければ原野のままの課税にしておけると思います。
(当然車を止めたりしてもいけません。)
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この回答へのお礼

そうなんですか
仕方ないですね
判りやすくありがとうございます

お礼日時:2009/06/01 12:32

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