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「市街化調整区域の土地(線引き後取得)に分家住宅を建てる」
をつい先日質問したものです。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3484721.html

農振の除外申請、また農転についてですが、容易にできるものなのでしょうか?
基準や手順、かかる時間等、知っておいたほうが良いと思われることがありましたら
小さなことでも構いませんのでぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

質問内容のサイトの回答者です。



>農振の除外申請

農振除外出来るかどうかは、
・農地法
・都市計画法
の両基準をクリアできるかどうか、です。

>農転についてですが

農地転用にこだわっているみたいですが、
前回回答したように、
農地法のみの農転であれば、農転だけのこだわりで良いでしょう。
今回のケースは、建築(都市計画法)が関係しますので、
両方の法律(基準)をクリアしないと、
農振除外の申請はできません。
これは、当たり前のことです。

>かかる時間等

うちの市では、農振除外は、
年4回、4回目は11月5日(今日)までの受付です。

参考サイト
http://www.city.fukaya.saitama.jp/nougyousinkou/ …
農振除外の申出書類の提出
 申出の受付の締め切りは、2月末、5月末、8月末、11月末の年4回です。


農用地区域の除外手続き概略行程
http://www.city.mima.lg.jp/3/16/000227.html
約半年はみといたほうが良いでしょう。
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まいど。


30回以上農地転用かけた事があります。
線引き調整区域= 農地転用は 農業委員会が決めます。
排水の水に関して厳しいです。=これを解決するだけです。
農業水路に流せませんので。。農業委員の選挙受かった近くの人が見に来ます。

整備区域 = 条例 条件が有り。 
通常10年とか20年 変更が出来ません。

貴方の地域でも、農民を馬鹿にした条例は消えつつあります。
今は、農業委員が先に農業転用を決めます。 
届けが終われば法務局で転用をだせば宅地です。
市の条例と独立して農業委員があります。

人口が過疎化してる町では、
農業委員会でOKが出れば家が建てられます。

某町は3日~1週間で降ります。

※ただし、市役所・県がその地域を開発市域予定がある場合 許可が中々下りません、いずれ土地が高くなる為です。名義変更は農民のみ 
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