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近く、祖母の農業用倉庫を改装してカフェを開業する予定です。 その際に建築確認が必要なのか詳しい方おしえてください。 倉庫は宅地で鉄骨、一階平屋約231m2です。 店舗予定は約132m2です

また、建築確認がいる場合、規模の縮小などで対処できますか?

A 回答 (3件)

宅地で市街化調整区域になければ道はあると思います。


が、
カフェは法別表第一(い)の用途なので床面積100平米を超える
木造以外の延べ床面積200平米を超える
に該当するので
大規模修繕模様替えについては確認申請が必要と思います。
元々宅地にその倉庫を建設したのであれば
倉庫は法別表第一(い)の特殊建築物で200平米以上なので
確認申請はされて建築したものと思われますが。
行政、あるいは建築設計事務所にご相談ください。
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その倉庫が建っている土地の地目は何ですか?


地目が田や畑では相当に困難です。

この回答への補足

お早い回答ありがとうございます。

地目ですが宅地(登記簿で確認済)です。大丈夫ですかね。。。

補足日時:2010/09/30 17:30
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いずれにせよ、カフェを始める場合には保健所による飲食店営業の検査が入ります。


これは、設備機器や防災、間取り、内装などまで細かい検査になりますので、
一度保健所へ行って、カフェにはどういう設備が必要なのか相談してください。

改装する場合には、飲食店の内装経験のある業者に頼むほうが安全です。
経験がない業者に頼むと、保健所検査でひっかかってやりなおしがありえます。

この回答への補足

お早い回答ありがとうございます。

保健所の営業検査をクリアーすれば建物自体は問題ないのでしょうか?

業者さんは経験豊富な方にお願いしようとおもってます。

補足日時:2010/09/30 17:35
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