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この度、自宅近くの畑を購入しました。農地転用許可申請中で、農業委員会への申請書には駐車場に使用する予定であると記載しました。許可が下りるのにもうしばらくかかるとの連絡を頂いているところです。実際にはその土地全てを使用するほどの駐車場は作らないのですが・・・
そのような状況なのですが、その土地に父が家庭菜園を作ってしまいました。家庭菜園とはいえビニールシートも張ったわりに本格的なものです。規模としても400m2の土地の1/3弱ほどの広さがあります。
転用許可が下りた後には雑種地に地目変更をする予定にしていますが、現況が畑のような状態で申請できるものか非常に心配です。
農業委員会への申請が虚偽にならないか、地目変更がきちんとできるかについてどなたかお分かりになられましたら教えてください

A 回答 (1件)

農転許可がおりた後のことについてだけ回答させて頂きます。


 現況が畑の場合、雑種地に地目変更することはできません。農地として回復することが困難と認められ、駐車場として、固定的、安定的に利用されるとみられる場合でないと雑種地と、認定出来ず、地目変更は出来ません。
広大な土地の一部だけ畑にすることもできません。
一筆の土地に二つの地目はないので、どうしても雑種地・畑にする場合、土地を分筆して二つの土地にした上で、それぞれ雑種地、畑とします。
ちなみに分筆に掛かる費用はかなり高額になります。

この回答への補足

詳しい解説ありがとうございます。現状では土地の1/3くらいが畑化(?)してしまっているので、私としては困っているところです。当然いけないことだと承知の上で質問させてください。地目変更に関し、このような状況の中あえて雑種地で申請した場合、法務局は調査などを行うのでしょうか?
また、5条で農転の申請をしていますが、このまま地目を変えずに所有権だけを移転することはできるのでしょうか?

補足日時:2005/04/25 13:03
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