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一軒家を建てるために土地を購入予定です。
登記簿を取り寄せたところ、土地の権利者は同じですが、地番が2つに分かれており(×××1番2と×××2番1)地目も雑種地と田に分かれていました。
不動産屋に問い合わせたところ、地目変更に5万程度かかるが、特に問題ないとのことでした。
契約後に困ることがないか、家を購入するのに問題がないか心配しています。回答できる方返事お待ちしています。

A 回答 (2件)

地目が「田」の部分については農転の申請が必要です。


ただ場所が市街化地域であれば簡単なものですから得られるでしょう。一応売買実行時までに買主が用意するとすればよいです。(農転申請がなければ所有権移転登記できません)

特にそれ以外に問題はありません。土地が2筆になっていても支障はありません。
しいて言うと、土地登記簿を取り寄せるときに1筆1000円かかるので、2筆だと2000円かかるという位です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/05/25 22:24

農地(田・畑)を宅地用途で売買する場合、農業委員会の許可(農地法5条の転用許可)が必要となります。

(地目変更も同様)
この許可は通常1ヶ月程度かかります。(農業委員会が開かれないと許可もでないため)

詳しくは、購入先の土地を管轄している市町村役場(農業関連部門)にお問い合わせください。

なお、雑種地にこのような縛りはありません。
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この回答へのお礼

投稿ありがとうございました。
仲介の不動産屋からは、説明がなかったので確認してみます。

お礼日時:2005/05/25 22:21

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