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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>市街化区域で現況築30年の住宅が建っています。
市街化でしょ?
農地法の「届出」違反です。
>1.売買契約はできるでしょうか。
農地法の届出して
地目変更後のが良いと思われます。
>2.家の建替えはできるでしょうか。
用途地域がわかりません。
用途規制をクリアすればOKです。
>3.「畑」のままにしているメリット、デメリットはあるのでしょうか。
百害あって一利なし。
調整区域との農地法の許可違反とは根本的に違います。
そう目くじらを立てるようなことではないでしょ?
4-1-5届出と始末書でしょね。
http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/section/nougyo …
農業委員会と相談しましょう。
書類付きでわかりやすく説明して下さってありあがとうございます。
地目変更後の契約を確認しようと思います。
用途地域は一低層住専です。
その他の規制もわかっているので地目変更後は建築できると思います。
ありがとうございました。
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No.3
- 回答日時:
古い家が建っていて、市街化区域内、地目が農地(田・畑)というケースはたまにあります。
なので、そんなに大袈裟に構えるような話では無いのですが、ローンを組むにせよ家を建替えるにせよ、地目は宅地にしないと話が進まないでしょう。とりあえず売主の責任、負担により地目は宅地に変更して貰ってください。取引上の義務とまでは言いませんが、こんなのは売ろうとする側にとっては当然の準備です。
「ご希望でしたら2万円で地目変更云々」という仲介業者はちょっと舐めてますね(笑)
経験上、大きな問題とは捉えていないのは解りますが、親身な対応とは言えませんね。
こちらが土地取得後に地目変更をするような言い方だったので
不安を感じましたが、私も勉強不足でした。
教えて下さってありがとうございます。
冷静に、売主さんに地目変更してもらうようお願いしてみます。
No.1
- 回答日時:
畑は農地です
農地は農業従事者しか売買による取得はできません
現況宅地を 畑のままで売却しようとするような売主は信用できません
メリットデメリット以前に法令違反です
どうしても購入したいのならば、売主の責任で農地転用許可、地目変更登記が実施されることを契約条件にする必要があります
早速の回答ありがとうございました。
仲介業者に「ご希望でしたら簡単に2万円くらいで地目変更はできますよ。」
みたいなことを言われていたので
今、憤りを感じています。
まだ契約はしていませんが今後の対応によって考え直そうと思います。
ありがとうございました。
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