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父が、農地(市街化調整区域)を農地転用申請しました。
そこで質問なのですが、申請してもすぐに宅地にはできず一旦 ザッシュ地?にしてそれから宅地 という順番が一般的らしいのですが、
どういう手順で宅地になっていくのでしょうか?又、どのくらいの期間かかるのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

農地転用申請と地目(宅地、雑種地等)とは、法律が違い別物です。


農地転用申請とは、農地を他の目的に使用しようとする場合は農地法に基づき許認可権がある行政庁に申請を行うものです。申請には、転用目的を明記し(住宅・農小屋・資材置場等)認可が下りた後、工事を行うことが出来ます。市街化調整地域においては、農地転用は制約がありますが、申請を行っているということは法的に問題がなかったのだと想定します。
宅地というのは、土地登記簿謄本上の地目と固定資産税の地目と2種類あります。
土地登記簿謄本の地目を宅地に変える場合は、建物がほぼ完成した時点で法務局に地目変更登記申請を行い審査後田・畑(農地)から宅地に変更されます。
雑種地とは、農地・宅地・山林等でもなく、更地・露天駐車場のような中間的な地目をさすもので、建物を建てた場合は、一旦雑種地にする必要はありません。
固定資産税の地目は、毎年1月1日の土地の状況により農地・宅地・雑種地等を判断し、課税されます。
よって、一般的には農地転用受理通知書を受け取った後、工事を行い、工事完成後地目変更申請を行います。
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この回答へのお礼

詳しい解説たいへん助かります。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/26 10:40

其の地域の農業委員会・・・・だったかの考え次第らしいですよ。


時間は顔役を知っているなら直ぐとか聞いています。 
私も数箇所しましたし(東京近郊)、これからしようとしている処も有るので相談中です(長野県)。

海外在住で不動産屋に任せていたので、期間などは覚えていませんが、それほど長くは無かったと覚えています。
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