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宜しくお願い致します。登記が牧場になっている土地に別荘が建っています。相続した物ですが、このままでは売れないので牧場から宅地に登記変更が必要と言われました。又、牧場で建物が無いのは簡単ですが建物が有る時は難しいと言われました。いずれも地元の農業委員会の許可が必要との事です。素人が書類を作ることは難しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

登記地目「牧場」の土地は農地法の「採草放牧地」になるので,その譲渡には農地法3条または5条の許可が必要です(許可を得ない売買はその効力を生じません)。


ただ現況が別荘地であり別荘が建っているのであれば,実際の地目は「宅地」ということになるのでしょう。登記地目も宅地にすれば,譲渡に際して農地法の許可(農業委員会の許可)はいりません。ということで地目変更の登記をしてくれと言われたのでしょう。

その地目変更登記には,農地法4条の許可が必要です。農業委員会に許可の取り方を聞いてみてください。
許可が下りたら,その許可証を添付して,管轄登記所に地目変更登記申請を行います。ただし地目が宅地の場合には,地積を小数点以下第二位まで表示する必要があります(牧場だと小数点以下は表示されていません)。法務局に地積測量図があるならばその地積を書けばいいのですが,ない場合には測量をして,その図面も提出することになります。測量不要であれば素人でもなんとかなるかもしれませんが,測量ありだとさすがに素人には無理なのではないでしょうか。

ところで「牧場で建物が無いのは簡単ですが建物が有る時は難しい」と言われたそうですが,その理由がわかりません。宅地は建物の敷地であるか,造成されていてすぐに建物が建てられる状態にある土地ということですから,むしろ建物があるほうが簡単だと思うのです。確認してみてください。

なお,地目変更登記を依頼するなら土地家屋調査士に,農地法の許可は行政書士に依頼することになりますが,その両方を兼業しているところもありますので,そういうところを探すといいかもしれません。
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この回答へのお礼

具体的なアドバイスありがとうございます。先ず登記所に確認したいと思います。感謝致します。

お礼日時:2017/07/04 09:33

市町村に農業委員会があるので、そこで聞くのが一番いいです。

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まずは役場の農業委員会へ行く書類をもらう。


説明されても判らない場合 諦める。

法務局の入口に開示してる土地家屋調査士さんへ
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この回答へのお礼

有難うございます。おっしゃる通りだと思います。書類はいただきましたが難しいと思いますが何とか努力してみたいと思っています。

お礼日時:2017/07/04 09:24

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