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お金を貸しています。その貸したお金の利子を受け取っていますすが、何ヶ月間の間、その利子を受け取らなかった場合は、何とかの放棄になるとか言われて貸した額も戻ってこなくなると聞いたのてすが、本当でしょうか。

A 回答 (2件)

10年間督促などの催促をしないと時効で貸し金の権利が消滅します


詳しくは弁護士に聞いて下さい
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この回答へのお礼

ありかどうごさいました。

お礼日時:2009/05/29 15:29

ざっくり言うと利子を受け取らなかったらではなく、


お金を貸した人に対し10年間返済に関わるアクションが
何もない期間が続くと10年間で時効になる制度です。

ちなみに、この間のアクションとは
 ・返済や受け取る行為
 ・返済を催促する行為
等を言います。

この場合、利子だけでなく元金も時効になって、
取り返せなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。頭のどこかに薄っすらと記憶はあったのですが、はっきりわかりました。

お礼日時:2009/05/29 15:28

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