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 お世話になります。
 お恥ずかしい話ですが、普通免許を更新することを忘れてしまって
おり、気付いたのが期限経過後10ヶ月目という状況でした。
 これから申請を行わなければならないのですが、自業自得とはいえ
事態に混乱しており、理解が中々できません。

(1) 再度免許を取得するまでに、どういった段取りを
  踏む必要があるのか、ご説明いただけないでしょうか。
(2) また、できる限り費用をかけずに(教習所の世話にはなりたくない
  という意味で)免許を更新したいので、そういった方法があれば
  教えてください。

宜しくお願いします。
 

A 回答 (4件)

うっかり失効後6ヶ月を超え1年以内の場合は、手続きを踏めば仮免許を取得するための試験が免除されます。


(つまり、手続きに行けば仮免許が取得できます)
仮免許取得後に免許試験場で学科・技能試験を受けて合格すればまた免許を持つことができます。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83057. …
http://www.driver.jp/license/howto/lapse.html

教習所へは通わなくて済みます。
費用をおさえるためにも、一回で免許が取れるといいですね。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。
手続きで仮免取得→本試験→免許再取得、ですね。
がんばります。

お礼日時:2009/05/29 15:45

20年くらい前に


主人も同じ事をやらかしました(苦笑)
何気なく免許証を見てみたら
6ヶ月以内ならどうにかなったらしいのですが
7ヶ月過ぎてて・・・
再度取り直しって事に
主人の場合
自動車学校には行かず
直接、実技・学科試験を受けて
一週間かけて合格!!
運転に色々癖がついていて
実技試験が大変だったみたいです。
今では笑い話ですが、当時は時間とお金の無駄---!!
と、主人にかなり怒ったのを覚えています。
今の制度がどうなっているかわかりませんが
早く警察署に問い合わせてみては?
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この回答へのお礼

同じ体験をされた方の話を聞かせていただいて勇気付けられます。
教習所は不要ということですね。
というよりもさっさと警察署に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/29 15:40

警視庁のページをご覧ください。


下のURLから

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
検索しても焦りからか、このページにいけませんでした。

お礼日時:2009/05/29 15:49

病気の診断書を書いてくれる、医師はいないですかね?


病気の場合には治ってから6ヶ月間が執行機関です
後どうしようもない時には試験場に行って一発試験ですね≪仮免も有りますので2回ですが≫
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この回答へのお礼

残念ながらそういった医師の友人がおりませんで。
幸いながら教習所のお世話にならなくても良さそうなので、
がんばって試験場にいってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/29 15:50

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