A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
現在はその会社の役員でも社員でも無い、というのであれば
倒産や廃業等があっても何ら責任はありません。
詐欺等の犯罪行為なら、時効の無い範囲内で責任が及ぶくらいですね。
他はありません。
安心してください。
No.2
- 回答日時:
取締役会設置会社では最低3人の取締役が必要です。
もしその中の一人であるなら、後任者が決まるまで、辞任の意思を会社に伝えてあったとしても、取締役としての責任能力は残っております。通常、取締役になるには株主総会で承認された後、本人が承諾しないと就任できません。否認するにはそこが大事。
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