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フルタイム(週5日7h)のパートで7年勤めた会社を契約期間満了退職することになりました。

昨年、通勤途中でケガをして労災認定を受け、
現在療養のため休業中なのですが、契約期間満了を迎える事になりました。
一度は、契約更新に関して希望を聞かれたので
ケガの具合から、しばらくの間出勤が週2~3日程度になる事を説明して
徐々に元の状況へ復帰したいと申し入れましたが
「出勤状況が不安定になると判断されるため、契約更新はしない」
と申し渡されてしまいました。

これから先の事が不安になっています。
自分なりに、ある程度調べたのですが情報が多くて目が回りそうです。

質問(1)
労災の治療は医師が「治癒」と判断するまで
労災範囲で受ける事が可能 という事ですが
「治癒」と判断された場合のその後はどのようになるのでしょうか?

質問(2)
今回のような状況での契約期間満了による退職の場合
失業保険の区分はどうなるのでしょうか?
 一般受給資格者or特定受給資格者or就職困難者

今回の場合、【病気やけがのため、すぐには就職できないとき 】に
該当すると思われるので、退職したら受給期間の延長をする事になると思うのですが・・・
質問(3)
(2)で一般と判断された場合、延長→延長解除後3ヶ月待ち→給付開始
となってしまうのでしょうか?
質問(4)
(3)がYesの場合、その間、まったく収入が無い状態となってしまうのでしょうか?

質問(1)~(4)に関する事で、気をつけた方が良い点等ありましたら
ご指摘いただけると、とてもありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。


*現状について補足*
ケガは、当初打撲と診断。
その後、精密検査で膝の剥離骨折(頚骨/骨頭部分)と修正されました。
かなり大規模な剥離で、骨頭内部がガッツリ抉れるような感じです。
事故日から11ヶ月が経った今でも正座やしゃがむような体勢は不可能で
膝をまっすぐ伸ばすと強い痛みを伴います。
(仰向けになって寝られません)
まっすぐの加重はある程度できるようになりましたが
ねじれが加わると、激痛が走ります。
暑い日には、体内温度が上昇するせいか、腫れてきます。

通勤時間が最短1時間(電車乗換え1回・送迎バス)かかり
ケガ後は1時間半を要します(エレベーター等使用のため遠回りが必要)
通勤の往復が最大のネックとなって、休まざるを得ない状況です。

慣れている職場でなら、まもなく労働可能であっても
新規の就職はまだまだ、難しいと言わざるを得ません。

A 回答 (4件)

>3)について


当然断固として正当な理由アリとして交渉しますが
万が一、自己都合退職の扱いになってしまった場合
「3ヶ月の給付制限」が発生します(あっていますよね・・・汗)
労災休業補償の間、延長すると仮定して
症状固定・治癒後に求職活動・失業手当となるわけですが
延長後に「3ヶ月の給付制限」が発生する可能性について
知りたいと思いました。
延長→給付 なのか 延長→3ヶ月→給付 なのか、ということです

まず第一に特定理由離職者と認められる確率は高いと思いますよ、そうなれば3ヶ月の給付期間は最初からありません、ただあくまでも安定所の判断ですから絶対ではないですけどね。
ではその絶対ではないことが起こったらどうなるか、一般的には受給期間の延長をすればその延長された期間で、給付制限期間も消化されたという解釈です。
ですから受給期間の延長が3ヶ月以上あれば給付制限期間の3ヶ月はなくなるケースが多いということです。

最後に言っておくと税務署だと数字を扱っているので、はっきり断言できる部分が多い(それでもファジーな部分がある)。
それに比べると安定所は裁量の部分が多いということです。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです、もっと細かいことだと同じ安定所のある職員と別の職員でも判断が異なることもあります。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実でありそれが原因のトラブルも結構あります。
ですから日本全国一律の基準があってどの安定所のどの職員に聞いても同じ答えが返ってくる(本来はそうあるべきであり、建前上もそうなっているのですが)、とは限らないということを念頭に置かなければいけないということです。
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この回答へのお礼

>受給期間の延長が3ヶ月以上あれば給付制限期間の3ヶ月はなくなるケースが多いということです

なるほど・・・
ケガで自由にならない時間が3ヶ月も延びるのは
それはそれで嫌な事ですが、こんな場合には有効なんですね(汗

後半のコメントも非常に参考になりました。
相手も人 ということなんですね

長々とお付き合いいただきまして
ありがとうございました
疑問・不安が解けて、とても楽になりました
来るべき日を、恐れずに迎えられます。

お礼日時:2009/06/05 01:23

>(3)前提を把握した上で、ご回答いただけると助かります。



前提とは何が前提と言うことですか?
(1)は労災保険の話であり、(2)と(3)は雇用保険の話で(1)と(2)及び(3)は関連がありません。
ですから(2)及び(3)については前回すでに回答しています。

>(4)退職後も労災保険から休業補償給付を受けられるのでしょうか?
 労働基準監督署のHPで調べたのですが、期間に関する記述が
 発見できませんでしたが・・・。

「労働者災害補償保険法」第12条の5 
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

つまり退職したからといってそれを理由に休業補償給付が打ち切られることはないということです。
打ち切られるのはあくまでも治癒した時点です。

この回答への補足

再度のご回答、ありがとうございます
(4)について
「退職によつて変更されることはない」は休業補償にも適応されるんですね
てっきり、通院した医療費だけだと思っていました・・・
ありがとうございます

(3)について
当然断固として正当な理由アリとして交渉しますが
万が一、自己都合退職の扱いになってしまった場合
「3ヶ月の給付制限」が発生します(あっていますよね・・・汗)
労災休業補償の間、延長すると仮定して
症状固定・治癒後に求職活動・失業手当となるわけですが
延長後に「3ヶ月の給付制限」が発生する可能性について
知りたいと思いました。
延長→給付 なのか 延長→3ヶ月→給付 なのか、ということです

心配し過ぎでしょ・・・と思われるかもしれませんが
心積もりがあるのは、とても心強いものですので
分かる範囲で構いません、よろしくお願いいたします

補足日時:2009/06/04 14:01
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質問1について回答します。


医師が治癒とするのは「傷や痛みが完全に治る」だけでなく
「これ以上治療しても傷か痛みが回復する見込みがない」場合も含まれます。
前者は「治癒」ですが、後者は「症状固定」と呼ばれます。
治癒の場合は当然ですが労災(短期給付)は終了です。
症状固定の場合は、傷や痛みの具合によって労働基準監督署の審査によって障害認定されれば傷や痛みに対する補償が継続されます(アフターケア)。

障害認定にあたっては医師が障害の診断書(治療経過や部位の屈伸状況)を記載しますので主治医とよく相談をして治療をしていくことをお勧めします。

この回答への補足

回答いただき、ありがとうございます。
治癒と症状固定の概念が理解できていませんでした。

症状固定の可能性大と思っていますが、アフターケアについて
調べてみた感じでは、私の場合は対象外になりそうですね・・・
医師と相談してみようと思います。

補足日時:2009/06/03 11:27
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この回答へのお礼

適切な回答をありがとうございました。
全回答をいただけたので、〆させていただきます。

お礼日時:2009/06/05 01:19

>質問(1)


労災の治療は医師が「治癒」と判断するまで
労災範囲で受ける事が可能 という事ですが
「治癒」と判断された場合のその後はどのようになるのでしょうか?

意味不明です、どのようにとは何がどのようになるということでしょうか?

>質問(2)
今回のような状況での契約期間満了による退職の場合
失業保険の区分はどうなるのでしょうか?
 一般受給資格者or特定受給資格者or就職困難者

今は

1.特定受給資格者
2.特定理由離職者
3.1と2以外

です。
恐らく質問者の方の場合は2になると思います。

>今回の場合、【病気やけがのため、すぐには就職できないとき 】に
該当すると思われるので、退職したら受給期間の延長をする事になると思うのですが・・・

そうですね、受給期間の延長となるでしょうね。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>質問(3)
(2)で一般と判断された場合、延長→延長解除後3ヶ月待ち→給付開始
となってしまうのでしょうか?

上記の2と判断されれば給付制限期間の3ヶ月はありません。

>質問(4)
(3)がYesの場合、その間、まったく収入が無い状態となってしまうのでしょうか?

延長している間は労災保険から休業補償給付が出ると思いますが。

この回答への補足

回答いただき、ありがとうございます
(1)治癒と症状固定の認識ができていませんでした。
No.2さんの書き込みにて、理解することができました。

(3)前提を把握した上で、ご回答いただけると助かります。

(4)退職後も労災保険から休業補償給付を受けられるのでしょうか?
 労働基準監督署のHPで調べたのですが、期間に関する記述が
 発見できませんでしたが・・・。

>受給期間の延長
>退職後30日を過ぎてから
この部分がとても参考になりました
公のHP文章では理解し切れていませんでした。

補足日時:2009/06/03 11:13
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