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一部の国でPCTの国内移行期限が改正されました(日本は昨年9月1日から施行)。
WIPOのHPで数カ国の改正情報が得られますが、米国、欧州(EPC)などの情報が分かりません。
差し当って、「米国、欧州、カナダ、インド、ロシア」の国内移行期限を知りたいのですが、教えてください。
これらの国を含む情報を載せたHPなどがあれば助かるのですが…。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

日本のほか、ブルガリア、ブラジル、スイス、中国、デンマーク、エストニア、フィンランド、ハンガリー、イスラエル、韓国、ルクセンブルグ、ノルウェー、スウェーデン、シンガポール、タンザニア、ウガンダ、ユーゴスラビア、南アフリカ、ザンビアが、変更の発効に経過期間を設けているそうです。


「米国、欧州、カナダ、インド、ロシア」は含まれていないので、全て平成14年4月1日から効力が発生しています。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/1 …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

米国は昨年4月1日に「国内移行期限変更」が発行しているとのお答えですが、米国PTOのHPを参照しますと、いまだに国内移行期限が20月(予備審査請求済みの場合は、30ヶ月)になっています。
 ⇒http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapps/pct/w …
米国の代理人などのHPも同様です。たとえば…
 ⇒http://www.international-ip-protection.com/us_pa …
 ⇒http://www.guffeylaw.com/USNatlPhaseofPCTAppl.htm

欧州(EPC)は【起算日から31ヶ月】のようです
 ⇒http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2001/2001_11 …
 ⇒http://www.jenkins-ip.com/news/pd_01.htm
 ⇒http://www.markgraaf.co.uk/pat_intd.html

わたしの解釈が間違っているのでしょうか…。

補足日時:2003/03/19 09:13
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この回答へのお礼

 米国の「国内移行期限」について『補足』した後に、もう一度米国PTOのHPを見たところ、2002年7月9日発効で「起算日から31月」になっていました。

 「jay」さん ありがとうございました。
 「国内移行を逸した場合の回復」が可能な国もあるようですが、詳しい情報がありましたら教えてください。

お礼日時:2003/03/19 09:36

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