No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 小さな会社を経営していて、社会保険は加入義務となる条件以下のため
> 加入していません
法人であれば経営者も強制加入ですし、所謂「4分の3基準」も加入を認めないという趣旨ではありません。『条件以下』とはどういうことでしょうか?
それとも「個人商店」と言う事ですか?個人商店であれば、社会保険への加入自体が無理です。
> 会社で社会保険に加入すると保険料を下げられるでしょうか?
国保は前年の所得を基準にしていのに対して、健康保険は一定期間毎の給料等を基準としております。
よって、役員報酬額によっては本人が負担する保険料は安くなります。
仮に「協会けんぽ」に加入し、最高等級(月額121万円程度の報酬)に該当したとした場合の保険料は、全体で9万9220円、本人負担は4万9610円です。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryog …
あと、業務上災害に際して健康保険からの給付は無く、経営者は労災保険に一般加入できませんので、何にかの自己防衛が必要し言われておりますが、中小企業の経営者が従業員と同じように労働をしており、その労働により被災した場合には、健康保険から支給が為されると言う通達があります。
http://www.net-b.co.jp/info/2003/kenpo.htm
> 年金も国民年金なのですが、社会保険加入と同時に厚生年金になると
> 思いますが厚生年金のほうがメリットがあるでしょうか?
・総論
年金額が増えます。
・遺族給付
国年では「子」又は「子のある妻」に対して支給である事に対して、厚生年金では「配偶者」「子」になっている為、給付されやすい。
・障害給付
国年では『1級又は2級』に対して支給であることに対して、厚生年金では「1級から3級」になっている点と、一定条件下では3給付該当者に対して『障害手当金』が一時金として支給される。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/06/04 18:05
社会保険の加入条件は誤解しているかもしれません。
窓口に行って確認してみます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>小さな会社を経営していて、社会保険は加入義務となる条件以下のため
加入していません。
法人であれば加入の義務はあると思いますが。
個人事務所などでも従業員が5人以上では適用されますが。
>会社で社会保険に加入すると保険料を下げられるでしょうか?
国民健康保険では収入全体を対象にして保険料を割り出しますが、社会保険では給与が対象ですから下げられる可能性は高いでしょう。
>年金も国民年金なのですが、社会保険加入と同時に厚生年金になると
思いますが厚生年金のほうがメリットがあるでしょうか?
何をメリットと考えるかによって答えは異なるでしょうね。
厚生年金は掛金も高いけど将来の見返りも多い、ですから将来を見据えるならメリットはあるでしょう、逆に将来の金より今現在の金のほうが大事と言うならメリットはないでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/06/04 18:08
従業員は5人未満です。
条件を誤解していたかもしれませんので窓口にいって確認してみます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
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