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神社では「お守りを授ける」「任意の寄付を行う」ということにして
課税されないのだと聞きましたが
神社でお守りをもらい、代金を払う前に走って逃げても罰されたり損害賠償求められたりすることは無いのですか?

A 回答 (5件)

>神社では「お守りを授ける」「任意の寄付を行う」ということにして


課税されない・・・。
神社などの「宗教法人」が何か宗教関連の品を売った場合の売り上げ、また信者から寄付を受けた場合の寄付金については税金がかからないです。
しかし、そのことと「神社でお守りをもらい、代金を払う前に走って逃げる」のは何も関係ありません。その行為は単なる「窃盗罪」です。当然賠償請求されます。
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どこの神社でもお守りは商品として販売されています。

価格も社務所に表示されています。ですからお守りを奪い取り、そのまま代金を払わずに逃走すれば窃盗罪、あるいはNo.4さんのご指摘のように巫女さんから受け取り、代金を払うと見せかけて立ち去れば詐欺罪になりますね。

仮に取り返してもそんな商品は縁起が悪くて再販できませんから、神社は犯人に対して損害賠償を求めることは出来ます。ただし売価ではなく、製作実費、あるいは得べかりし利益(もし売っていれば得られただろう利益のこと)だけでしょう。
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窃盗罪になります。



税金は、宗教法人として認められた事で、宗教としての収益に対して課税しないだけです。

しかし、御守りを代金を払う前に受け取り、走って逃げる行為は窃盗罪になりますが、最初から代金を支払う気持ちがなく、逃げる事を計画していた場合には、詐欺罪が成立する場合もあります。

それによって、手渡した巫女さんに神社がミスとして払わせたりすれば、巫女さんから損害賠償請求がされる事になります。
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子供の頃、浅草寺にて



私たち家族のすぐ前でおまいりをしていた人が賽銭泥棒をしようとしました。
すると錫杖を持ったお坊さんが2名駆けつけてきて賽銭泥棒を打ち据え、
床にたたきつけました。

神社は巫女さんだからそこまではないかもしれません。
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それはないと思います。



が、後ろめたい気持ちのままで、お守りを持っていられますか?
後ろめたい気持ちを持ちながら、神様の加護が得られるとお思いでしょうか?

もし、後ろめたくもないと思う方、それほど強い気持ちの持ち主ならお守りなど必要もないでしょう。
と言う事です。
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