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医療法人は、業務内容の制約があると思うのですが、賃貸業を営むことはできるのですか?『できない』と過程して、医療法人の名義で不動産を購入し、賃貸料を営んでいることが解った場合、補助を切られる、とか医療法人の認可を取り消される、などになるのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (1件)

極めて簡単な事です。

諸規定が有り、その上に定款が有る、定款は憲法
諸規定は法律だと思って下さい。
諸規定に違反しないか定款に触れないか だけの事です。
医療法人の認可をもらうとき 定款の中に 不動産賃貸業を営む 
を入れたら法人許可は当然ながら下りませんね。
定款にふれる事をやったら 罰則ですむ程度なら良いですが最悪の
場合は法人剥奪、そして責任は理事 監事にまで及びます。
補足ながら、従って何か行う時役員(理事 監事)が集まって役員会が行われ決定される訳です。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/09 08:20

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