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工務店のものですがどうぞ教えて下さい。
住宅の増築をするにあたり、確認申請を出します。1階6帖+2階6帖の居室の増築です。
24時間換気のことですが、できるだけ予算をかけずに換気の検討をしたいと思っています。
古い住宅のトイレと浴室の換気を24時間常時使用にしようと思います。既存の廊下も換気経路ということで、面積に入れます。その時、換気経路ではない既存の居室にも給気口をつけて面積に入れなければならないでしょうか?

A 回答 (2件)

私の地域の場合。



ドアのみならず引き戸で仕切られていても既存への遡及はありません。
この件の緩和はH17年改正時のものですが当時の解説書にも同様の事が書いてあります。
厳密には地域によって若干は変わるでしょうが原則間違いないのでは?。

ですから今件の場合増築する居室に給気口と換気扇を付ければそれでオシマイ(第3種換気の場合)。
ただし隙間風を嫌う、美観を損ねる、とお考えであれば既存のトイレや浴室を利用するのも当然有りでしょうね。
大抵の機関では常時換気扇への取替えを求めるでしょうが、場合によっては既存で行けるかもしれません。(経営難の妙に優しい民間機関とか)

さて、この場合換気経路以外の居室は無視していいはずです、冒頭の内容が認められる以上どう考えてもそうなるでしょう。

トイレドアにアンダーカット、浴室ドアにガラリ、・・・なんて措置が出ることはお分かりでしょう、引き戸であれば別ですが。

結論;
「申請する機関の指導」、これが正回答でしょう、実も蓋も無い言い方ですみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
簡単で低気密で工事費も安い増築のためQ-hiファンは高いし、一部屋に対して自然給気口とパイプファンでも割高と言われ・・・そして、少ない機器を選んでも55㎥/hだったりと。
既存住宅のトイレ・浴室のパイプファンを調べ、カタログ添付で申請してみます。私の所の機関はこれで大丈夫だと思います。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/09 08:41

増築部分と既存部分をアンダーカットなしのドアで仕切れば増築部分だけ24時間換気でいけたと思いますが。


詳しくは確認申請機関に事前相談されたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
市役所にいつも出すのですが、検査員が怖くて。
でも頑張ります。

お礼日時:2009/06/09 08:43

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