No.2
- 回答日時:
前払いというのは、初めて聞きました。
確かに契約の前に条件を提示しなかったのは悪質性はありますが、なんの確認もしなかった質問者さんにも落ち度があります。
契約条件がどうなっているかわかりませんので、正確な判断ができませんが、文面からでは、特に違法性はなさそうに見えます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
常勤の従業員が10名未満の小さい会社とかであれば、就業規則を作成する必要はありません。
みなし労働時間制を取り入れるのなら、通常は必要ですが。
差し当たり、みなし労働時間通りの時間でさっさと帰宅するとかしておけば、問題解決なのでは。
> 規定を見せてもらうことすら出来ない会社です。
規定を見せてもらうよう、上司や会社に請求を行ったのなら、その内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録して下さい。
その他の勤務時間、賃金明細なども記録します。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども利用します。
そういう物を持っているだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
そういう団体へ相談した上で、前述の勤務時間の記録などを元に、みなし労働期間の見直し、不払いになっている賃金の支払いを請求します。
指定した期日までに、指定した金額が、指定した方法(口座番号)で支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得します。
それらを持って賃金不払いの根拠に出来ますので、会社を管轄している労働基準監督書の窓口へ持ち込み、行政指導を依頼します。
並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を進めます。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/06/11 23:21
>差し当たり、みなし労働時間通りの時間でさっさと帰宅する
これが出来ない会社なんです。「この時間からこの時間までは給料が発生します」という時間内では、仕事の準備や、後片付けなどができないので、必ずタダ働きの時間が発生しています。
しかし、毎回出勤時間が違いタイムカードもないので確認のしようがないのです…
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