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つい最近嫌煙権とういうものを知ったのですが
喫煙権というのはあるのでしょうか

煙草税なるものがありそれを払っているにもかかわらず
嫌煙権だけを主張されるのは腑に落ちません

どういうときに嫌煙権が主張され
どういうときに喫煙しても文句言われないのでしょうか?

子供じみた質問ですが
アドバイスよろしくお願いします

A 回答 (12件中1~10件)

子供じみた答えになるかもしれませんが、私が学生時代、遊びに来る友人に言った言葉。



「あなたの喫煙する権利は保障しよう。しかし、私の吸わない権利も保障してくれないと困る。したがって、吸ってもいいけれど、吐いてはいけない。いい妥協案でしょう。」

人に迷惑をかけずに(けむりだけでなく、風通しの良い屋外であっても、やけどの原因になるような混雑した場所など)自分で吸う分には、誰も文句はいいませんよ。

税金を払っているからといって、大きい顔をしてはいけません。一方で、たばこが原因で火災になって、多くの財産や人の命までうしなわれているし、そのための消防費用まで考えれば、たばこ税が大きいとは思いません。健康保険だって、たばこを吸う人たちが健康を害したら、非喫煙者の保険料も同じように払わねばならないわけです。(生保みたいに、たばこをすわないからといって優遇してくれない)
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私は非喫煙者ですが、次のような場所での喫煙の権利を否定するつもりはありません。



・自宅、自室、自分の車内などの私的空間に一人でいる場合。また、喫煙者や、煙草を吸ってもかまわない友人「だけ」と一緒の場合
・公共施設などの喫煙コーナー
・列車の喫煙車両などで、同席の人に了解を得た場合
・乳幼児や妊産婦、病人などがいない所
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 まず、当然ご存じかと思いますが、たばこには害があります。



「総理官邸」
http://www.kantei.go.jp/jp/kids/hanashi/tabako.h …
「大阪府立成人病センター」
http://www.iph.pref.osaka.jp/omc/tobacco/trainer …
http://www.iph.pref.osaka.jp/omc/tobacco/trainer …

 あなたが、たばこによって害を受けることについては誰も文句はいいません。それはあなたの権利だからです。吸いたいだけ吸ってください。肺がんになったときに健康保険を使うのも権利でしょう。(たばこだけを規制するのはおかしいですからね。)

 しかし、他人にも同じ害を与えようとするのは、あなたの権利なのでしょうか?あなたがたばこを吸うときに、近くに他人がいれば、その人にも害はおよびます。しかも周りの人のほうが害は大きいのです。それでも、まわりの人がそれを甘受すべきとお考えでしょうか、自分の楽しみのために周りは犠牲になって当然であると、、時間的に極めて緩やかな傷害ですね、日々毒物を与えて衰弱させていくのと変わらないです。いくら税金を払っていても他人を傷害する権利が与えられるとは思えないです。(法律屋さんでないのでわかりませんが、、)

 というわけで、もし嫌煙権が全面的に認められれば、まわりに害を及ぼさない範囲においてのみ喫煙が認められるということになるでしょう。でも、実際には嫌煙権が全面的に認められることもないでしょう。JTの株式持っているところが、自らみすみす損をする決定をするとは思えませんからね。
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私は煙草を吸いませんし、もちろん煙草の害も知っています。

人の迷惑な所で煙草を吸っている人にはどんどん注意もして「ウルセー!ババー!」とか罵声もなんべんもあびました。
近所の川の土手はタバコの投げ捨てによる火災が毎年おきます。
でも、死んだおじいちゃんが日向ぼっこをしながら、死ぬ日までおいしそうに煙草を吸って92歳の長寿をまっとうした姿も見てきました。

何かとヒステリックに権利がどうのこうのと言われる問題なんですが、本来、人間としての思いやりや自覚の問題だと思います。
他人のいやがること、迷惑なことは控え、自分の責任で物事をするという本来の気持ちさえ忘れなければどちらの権利も無用の長物となるのではと考えます。

この手の問題が論議?されるとき、タバコを吸われる方はよく税金の話を持ち出します。
タバコには多額の税金がかけられており、それが国家予算を左右するほどの額だからです。
国鉄の再建の為に、その財源としてタバコが値上げされたことは記憶に新しいことです。
一方嫌煙権を主張する人も税金が上がってもいいから、国が国民の害になるものに頼るなといいません。
どんなことでもそうですが、不公平は不満の種となります。現実として煙草を吸う人にお世話になっているわけですから当然不満の意見に出てくるでしょう。
「他人に迷惑をかけている迷惑料として税金を払え。」
「喫煙車を増やすから再建に協力しろ。」
と言われている訳ではないのですから。
これは一例ですが、喫煙権はもちろん嫌煙権も今の日本では全ての人に受け入れられた確立された権利ではなく、それぞれの人が反対の立場の人を攻撃する道具に近いものだと思ったほうがいいのではないかと思います。

こんな嫌な言葉が行き来しない、人間が人間らしく生きる社会は夢物語なんでしょうか?そうは信じたくないですね。
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 嫌煙権にしろ、喫煙権にしろ、「権」と名がついているので法律上の明文規定があるのかとお思いになる方もおられるかもしれませんが、そのようなものはありません。


 異論もあるかもしれませんが、私は、憲法13条を根拠とする『幸福追求権』に含まれる自由権の一種と考えます。
この種の権利は、他人に迷惑をかけない範囲で認められるものです。ですから、他人に迷惑をかけない場所であるならば、タバコを吸う権利もタバコを吸わない権利もどちらも認められるということです。

 ただ、先日テレビで報道していたのですが、家の中に一人でもタバコを吸う人がいると、当のタバコを吸っている人だけでなく、家族全員の血液の中に有毒物質のタールが見られるということでした。
 お子さんのおられるご家庭でしたら、なるだけならば御吸いにならないほうがお子さんの健康のためとも思うのですが・・・。
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本題と若干ずれますが、昔、某雑誌で、某知識人がへ理屈?を掲載していたのを、今でも覚えています。

その内容は「私は喫煙権を主張する。嫌煙権を主張する人に問いたい。あなたは、車を利用しないか? 自家用車でもタクシーでもバスでも。何か物品を買うとき、その物品はトラックで運ばれたものではないか? 車の排気ガスの方が、よっぽど健康に悪いはずだ。だから私は、車を全く利用しないという人の嫌煙権しか認めない」というような過激なものだったと記憶しています。
別に私はこれに同意するわけではありませんが、参考に投稿させていただきます。
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 道義的には、まあ道義的に解決すればいいので、法的な点についてコメントします。



 まず一般的に、嫌煙「権」なるものが存在しないとしても、相手方の故意・過失により肉体的・精神的被害を受けた場合、(1)被害が社会的な受任限度を超え、(2)被害との因果関係が立証されれば、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。しかし、それが結構、厳密にやると難しいのです。まあ、判事の多くも喫煙者でしょうしね。
 そこで、嫌煙「権」が主張されるのです。つまり、憲法上(13条)の「権」利であるとすると、(3)社会的にも訴訟上もインパクトが大きく、(4)被害との科学的因果関係ではなく単に「煙を吸わされた」というだけで権利侵害を主張できるからです。すなわち、(3)の効果により(1)の受任義務は一般的には低くなるし、(4)の効果により(2)の点の立証がしやすくなるのです。
 
 しかし、嫌煙権が憲法上の権利だとしても、(1)(2)の点がまったく無視されるわけではありません。それは、表現の自由が、明らかに憲法上(22条)保障された権利であるのに、公共の福祉(13条)の制約を受け、例えば屋外広告物防止条例などによって規制されるのと同じことです。
 裁判例上も、山口地裁岩国支部平成4年7月16日(判例時報1429号32頁)や東京地裁昭和62年3月27日(判例時報1226号33頁)も、嫌煙権の13条に基づく権利性を全くは否定はしていないようですが、(1)(2)の点を検討して、請求を棄却しています。
 特に嫌煙権の場合、対抗権として喫煙権があり、しかも喫煙権は判例上も一応は認められています。(最大判昭和45年9月16日 民集24巻10号1410頁)

 憲法解釈としては、喫煙の自由も嫌煙の自由も13条によって認められ、私人間効は認められるとして、後は具体的状況に応じた利益衡量をすべきでしょう。
 現実的には、このような憲法解釈に基づく、立法的解決が望ましいのですが、下のほうの方も指摘されているとおり、税金の問題もあり、難しいでしょうね。
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 こんにちは。

ghq7xyです。私は嫌煙家です。さて、どういうときに喫煙しても文句をいわれないか、ということですが、やはり禁煙の場所では吸わない、ポイ捨てはしない、喫煙家は携帯灰皿を必ず持つ,電車の中では吸わない、駅の喫煙所以外では吸わない、歩きタバコはしない、風の強い日は吸わないなど、挙げれば枚挙に暇がないのではないでしょうか。でも、喫煙家のほとんどは守られていない。喫煙家諸君、こういうのを自分勝手というのではないか。我々嫌煙家はいい迷惑を被っているのだぞ。特に高齢者の喫煙マナーは守られていない。やや感情的になってしまいましたが、これは嫌煙家の本音ではないでしょうか。
 あと、たばこ税についてですが、たばこ税は酒税と同じく、嗜好品に対する広義の消費税でして、特定の品目に課される広義の消費税としては代表される物ですが、物品税や骨牌税などは狭義の消費税の導入に伴い廃止になったのに対し、たばこ税や酒税は今も残っている。これはなぜか。実は、たばこ税や酒税は嗜好品ゆえ、体に良くないものであるから、たばこや酒類の消費、売上を抑止するため税金が課されているのですね。収入を期待しているからではないのですよ。喫煙家の皆さん、それを勘違いしないでくださいね。税金が高く付加されていれば、高くて買いにくくなる、そういう抑止力を期待してのものですが、実際効果が出ているとはいえないですね。
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科学的に証明できるかどうかは別としてタバコの煙が健康を害するということは一般人のコンセンサスとなっていると思います。


自己が望まないにも関わらず健康に悪いとされる煙草の煙を吸わされるのはどう考えても嫌煙者にとっては腑に落ちないのでしょう。そういった不満を持つ人々の起した運動が嫌煙権といった権利を認めてくれという主張で、嫌煙権という言葉自体は当初運動のための宣伝文句にすぎませんでした。
 しかし法律に記載されてない権利が認められるようになるということもあるわけでもしかすると嫌煙権も認められることが将来あるかもしれません。
 それに自由権としては喫煙する自由もありますし、ただそれには制約があるわけで、煙草の煙の他者の健康に及ぼす害が認識されるにつれ、新たな制約がそこに加わってきたといえるでしょう。
 税金はまた別の問題ですね。
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喫煙権というものがあるなら、自分の手元に入った時から手放す時まで管理ができる、


当然その間、他人に一切迷惑をかけないことが前提だと思います。
よく言われるのが歩き煙草とポイ捨て、これはもう最悪です。
人混みで子供の目の高さに発火点温度の凶器が「外向き」にあるって考えると怖くないですか?
道路わきや誰かの庭先や管理が行き届かない場所で火事が起こるのは?
#そしてその原因を作った人間は気づきもしない。
皆さんその悪影響は知っている筈だから注意されると逆に怒るのでは?
それと喫煙者は気にならないでしょうが、食事どきの煙は食欲も落ちるし店の印象も悪くします。
それなりの店構えで、きちんと客を指導できない処になんか2度と行きません。

私は気管があまり頑丈ではないので煙草の煙に苦しむのですが、
その事を知っているのに目の前でヘヴィに吸う人がいてむかついています。
ちなみに御自宅には赤ちゃんがいるので吸わないそうです。
なんか違うー!自分の家でだけ相手を気遣えばいいって思うのかな?

文句を言われないようにするならJT(…)の客船バージョンのコマーシャルで勉強しては?
あそこまで気を配ってもらえるなら文句はいいません。素敵な人だって思いますね。
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