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勤務先から交通事故防止の統計資料の為に、運転記録(交通違反とか)の証明申請に使用する委任状の同意を求められました。これはプライバシーの侵害ともとれるのですが?
なお説明用紙には過去一年間と記載していますが、委任状には”在職間”と記載されていて文言が違いますし、運転記録の取得期間が明示されてないのも納得いきません。(説明用紙と委任状は別紙です)
委任状の書式も多数の従業員が一枚の委任状に名前と免許番号を書く書式で、これでは会社側だけでなく他の従業員にまで番号を知られます。
会社側の行為は憲法あるいは法律に抵触しないものなのか、もし法に触れるなら会社側への対応策を御教授下さい。

A 回答 (3件)

交通事故防止に使うというよりも 保険にでも入れるんじゃ無いでしょうか?


使用者責任を問われる自己の対応などをする為に保険に入るとか、実態を把握していたにもかかわらず車の使用yを認めていたなどの責任が及ぶ危険人物のチェックをしているように感じます。

運転業務ですか?
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この回答へのお礼

運転業務ですか?>業務は製造業ですが全事業所及び工場対象の調査みたいです。
一部の事業所で交通違反とかが多いからとかが理由らしいのですが、それなら警察を呼んで講習とかすれば良い事であり個人情報を取得する必然性が感じられません。

参考意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/17 09:23

特に法に触れることはないと思います。


企業として従業員の安全運転の啓蒙活動に使うということでしょう。

嫌なら委任状の提出を拒否して、自分で運転記録証明書を取得して会社に提出すれば済むことです。

運転記録証明書の提出自体を拒否するのであれば、会社の服務規程に背いたとして何らかの処分があっても文句言えないでしょうね。
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この回答へのお礼

特に法に触れることはないと思います。>私も少し調べてみましたが、労使間におけるプライバシー侵害とかはグレーゾーンのケースが多いみたいですね。
結局は使用者側の言いなりですね。

お忙しい所を参考意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/17 09:41

当社ではそこまでやりませんが、交通安全意識を高めたいのなら、日常的にもっと方法は他にもあるのに、と思いました。



まず、運転記録を調べることが交通安全意識の向上につながるとは思えません。
毎日の運転業務の社員や車通勤の社員に運転免許証の提示をさせれば免許証の内容とチェックは出来るわけだし、在職期間の交通違反の記録を見て何をどうしたいのでしょう?

あなたが心配なさっているように、この情報は従業員に不利なことに使われる可能性があります。
でも反対しにくいでしょうね。

もし、会社に意見をされることが可能でしたら、交通安全意識を高めることは非常に大事なことですが、それは毎月定期的に交通安全運動をするとか、毎日の免許証のチェックをするとか、通勤者には任意保険証のコピーを提出させるとか、そういうことの方が効果があります、と言ってやってください。
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この回答へのお礼

御返答ありがとうございます。
交通安全意識を高めたいのなら、方法は他にもある>
そうです私が感じているのも対処方が的外れで必要性が皆無だからなのです。
任意保険証のコピーを提出>これは年に1回提出しています。対人・対物が無制限であることのチェックだと思います。
反対しにくいでしょうね。>
これも仰る通りです、私以外でも疑問を感じる社員はいますが査定ダウンとか不利な事をされるのを恐れて意見もまともにできない状況です。
まあこの御時勢ですから仕方ないですね。
会社側は運転記録の内容で扱いが変わる事は無いと言ってますが、口ではなんとでも言えますからね。
私自信の対策としては説明文書と委任状のコピーをとるしかありません。
アドバイスありがとうございました御理解頂き嬉しく思います。

お礼日時:2009/06/17 18:36

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