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小さい会社の規定を改定しているのですが教えて下さい
現在、社員は車・自転車・バイク等で通勤しているのですが通勤事故等の不安もあり傷害保険の加入・社員の通勤経路の申請義務などをお恥ずかしいですが今まで不十分だったので整備しました
その際、通勤交通費は申請に沿った支給にしないと駄目でしょうか?
今までは全員一律で公共交通機関での利用金額で支給していて、出来ればそのまま適用したいと考えています
申し訳ありませんが宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

※付け加えます。



※上限はあり。・・・・理屈抜きに片道2Km以上は支給の対象。「徒歩・自転車・バイク・乗用車の関係なく。新幹線と在来を乗り継ぐ場合は在来分乗車券分。」

※通勤経路申請書を検証し正しい定期券を使用するのがよいと思います。・・・・「但し途中下車して買い物等個人的な用件をした場合は中止します。」

※給油は自分持。

※全て電車とバスの定期券で対応。・・・・3ヶ月ごとに購入「給料に組み込んでもよいのですが,本人が引越しその他で給料の内容が変わる場合があるからです。」

※通勤途上の事故「災害・障害」の心配の事ですが,人間を1人でも雇用すれば労働保険に加入は理解していますか?

この回答への補足

労働保険は当然加入しています。
今回はそれとは別に団体傷害保険に加入するのですが社員の通勤経路と通勤費の支払い基準が必ずイコールでないといけないのかが分かっておらず質問させて頂きました

補足日時:2009/06/18 23:30
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交通費の支給は、その事業所の支給規定によります。



一般的には、
・全額支給(上限なし)
・基本的には全額支給(上限あり)
・実費支給
・一部支給
・一律支給(徒歩、自転車通勤者にも支給)
・支給なし
などがあります。

原則として、最低運賃ルートか最短ルートになります。

支給方法は、
・定期券代(6ヶ月など)の前払い
・毎月、給料と同時に支給
・定期券の現物で支給
・給油所のカードなどを支給(車など)
などがあります。

一般的には、公共交通機関の運賃で計算しますが、ガソリン代の計算は、難しい場合があります。
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この回答へのお礼

うちの会社では上限ありの全額を給与と同時で考えています
参考になりました
有難う御座います

お礼日時:2009/06/18 00:28

自家用車と公共交通機関では所得税の非課税限度額が異なるので、自家用車通勤者に公共交通機関の非課税限度を適用することはできません。



これは源泉所得税の調査でよく指摘されますのでご注意ください。
この非課税限度の問題さえクリアすれば、公共交通機関での利用金額で支給すること自体は会社の自由というものでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですか?
大変参考になりました
非課税限度額を確認してみます
有難う御座いました

お礼日時:2009/06/18 00:23

会社の決め事です。

支給の義務はありません。どのように支給しても問題はありません。
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この回答へのお礼

分かりました。有難う御座いました

お礼日時:2009/06/17 20:00

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