
No.3
- 回答日時:
所得税は来月、年調があるので、考慮せず、
雇用保険とプラスマイナスした後の
減額分を今月の総支給額から一般控除します。
お詫びと訂正文を明細の中に入れ、
なるべく口頭でもご本人に伝えて了承を得た方がいいでしょう。
回答ありがとうございます。
今回はマイナス支給とマイナス控除の形で対応としました。
本人の方には、アドバイス頂いたとおり、その旨を伝えるよう
にしました。
以上、ありがとうございました。
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