No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年収で120万~130万円くらいだと…
最初に「給与所得控除」65万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
を引き、次に種々の「所得控除」で該当するものを全部を引きます。
そして 10%をかけ算すれば市県民税です。
所得控除は、誰でも「基礎控除」33~35万 (自治体によって違う) があり、ほかに扶養家族がいるとか、社会保険料を自分で払っていばそれぞれ控除されます。
基礎控除以外に特に該当するものがなければ、課税所得が 25~35万程度ですので、市県民税は 25,000~35,000円です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
年収120万円で、国民年金の保険料を払っている場合
約6000円
年収120万円で、国民年金の保険料を払っていない場合
約24500円
年収130万円で、国民年金の保険料を払っている場合
約15900円
年収130万円で、国民年金の保険料を払っていない場合
約33500円
No.3
- 回答日時:
>住んでいる地域で違うと思いますが
本の少し1000円~3000円ほど異なることはありますが、ほぼ全国で同じです。
質問者の方に扶養家族もいないで、社会保険料等も払っていなければ。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。
また学生であれば勤労学生控除が適用されます。
また住民税は前年課税なので今年に収入に対しては、来年支払うことになります。
質問者の方の場合は
来年の1月1日時点で未成年ならば住民税はありません。
また学生であれば勤労学生控除の26万を受けられますので。
均等割は4000円+α(せいぜい1000円前後まで)。
所得割は124万まで課税されません。
もし124万を超えれば勤労学生控除が受けられなくなるので、金額が一気に増えるので注意です。
未成年でも学生でもなければ
均等割は4000円+α(せいぜい1000円前後まで)。
所得割は
120万~130万から給与所得控除の65万と基礎控除(地方税法で決まっているので自治体で異なるということはありません一律です)の33万を引いて22万~32万。
その10%の2万弱から3万弱ぐらいです(調整控除も含めて)。
ですから均等割と所得割をあわせてだいたい2万~3万と言うところでしょう。
なお勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。
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