アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人の撮ったとおぼしき(つまり市販はされていない)盗撮DVDを所持しているだけで罪になるのでしょうか?

また、そのDVDに明らかに児童とおぼしき人物の裸体が映っていた場合は所持のみで罪になりますか?

A 回答 (2件)

被写体が、明らかに児童である場合には、違反になる場合があります。

    • good
    • 0

現在の日本の法律では




質問者様が
・個人の撮ったとおぼしき(つまり市販はされていない)盗撮DVDを所持してい ます

だけでは、犯罪ではありません。

また、
・また、そのDVDに明らかに児童とおぼしき人物の裸体が映っていた場合

も、質問者様を罪に問えません。

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ただし、色々捜査した結果、
そのDVDは、質問者様が、自ら盗撮した、あるいは、販売のために所持していた、
撮影のために、児童に、いかかわしい行為したこと判明した場合、
当然、罪に 問われ、処罰されますよ(ーー;)

zzzzzzzzzzzzz
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!