A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>もしこのような状況下で発明者(私)の権利を守る方法はどうしたら良いか?
実のところ、状況がわからなさすぎで、コメント難しいです。
発明は公知にして科学技術の次なる発展に寄与すべし、ってのが国際的なコンセンサスです。その上で発明者に敬意を表してちょっと稼ぐ機会を与えてあげるよ、ってのが特許権(=独占的で排他的な実施権)です。発明者か発明者から権利を譲り受けた人が独占的に稼がないと権利の持ち腐れとなります。
どんな状況か今ひとつわからないものの、たぶん発明者としての権利は以前のまま守られていても、行使していない状況になりそうなんですよね。
発明者の名誉、という意味では特許公報に名前が残ります。今回のごたごたは関係ないです。
お金、という意味では自分か、だれかに商売してもらわなければなりません。大きな商売ができればなおよいです。どんな商品かわかりませんが、製造や販路のことも考えると、現状すでにそれで商売している会社があるなら、そこにやり続けてもらうのが、まずは一番手っ取り早い話です。というか唯一の手じゃないでしょうか。発明者個人が突然その製造・販売をやるのはいろんな意味で大変なんじゃないかと思います。別会社を使うという手は、共同出願人の了解が得られないんじゃないかと思います。だからです。
あきらめるか、元の会社と仲直りするかのどちらかなのかな、と。
ざっくばらんに話ができて、普通に大人の判断ができる友人に、今回の契約破棄に至った経緯を話してみて、冷静な第三者としてどう思うかを聞いてみるといいんじゃないかと思います。その辺の気持ちのこじれた部分があるとその先、話がまとまるものもまとまりませんから。
出願を取り下げたとか、特許を破棄したとかいう話じゃないですよね。質問者様が発明者である事実は変わりようがないし、依然先方は合法的に商売を続けているんですよね。それに対してどうするかを決めていた取り決めがいったんなくなってしまってどうしたらいいかわからない、やっかいな状況になっているんだと思います。
もし製造・販売のノウハウの確立などで先方企業がしっかりしたポジションをもてているなら、特許権がなくてもその商品でこれまで同様に商売できるかもしれません。(ジェネリック医薬品が日本で売れてない状況に持ち込んだ企業努力を考えてみるとわかりやすいかも)
だとすれば発明者はもはやいらない人です。ご自身が、最悪その程度のポジションかもしれないことも踏まえて、落ち着いた交渉を検討してみてください。
アドバイスとして承りましたが、残念ながら参考になりませんでした。
要は特許庁に登録されていて、広く実施されている10数件の特許の発明者(個人)の権利主張はできますか?ということで、大学の研究者(個人)と企業の間の紛争では「不実施報酬」が問題になつていますが、個人の場合でも同様に適用出来ますか?を質問させて戴いている訳です。
No.2
- 回答日時:
釈迦に説法かもしれませんが、特許の本質的部分は発明者自身かその許諾をうけた出願人に対して期間限定で与えられる排他的実施権です。
発明して、面倒な書類を書いて、いやらしい難癖に対応して、ずいぶんお金を払ってようやく得られる権利ですが、その程度のものです。それで独占的に商売をしなければ、つぎこんだお金を回収することもできません。特許権を侵害されても、自分で突き止めて侵害している人からお金をぶんどってこなければ、やられ損になる世界です。
この特許の現在の出願人はだれですか?
追納で特許が維持されれば、出願人がそのまま権利を受けます。だれが払ったかについて、特許庁は記録しますが興味がありません。だれかが払えばいいのです。だれが払うかと無関係に、現状の権利が続くのです。権利者を変更する方法もありますが、現状の権利者の許諾なしに権利を移譲できません。「他の共有権利者の同意を必要とする」です。あたりまえですよね。でも単なる実施は他の共有権利者の同意も必要なく自由にできるのが特許の、ある意味すっきりしたところです。73条を読んでみてください。
追納しなければ特許権は消滅します。払い忘れたときの救済制度もありますけどね。
企業と大学が共同出願した場合、あるいは大学関係者を発明者に含む特許を企業が単独で出願した場合などでは、大学がなにがしかの不実施補償を求めることがあります。これは国が関知しない当事者同士の契約です。そういうせっかくの補償契約を破棄したのなら、実施しない大学側は指をくわえてみているだけになりますね。
大学が単独出願してそのまま特許査定となったなら、その後の契約が破棄されたということは権利者から実施権を許諾されていた会社の実施権がなくなったということですね。自社の権利にならないのに納付してくれる奇特な会社はないと思います。
質問の
・こちら側は払わなくて済む問題か
→ 本当に別契約が何もないなら払わなくて済む問題です
・あちらの特許になるんでしょうね
→ なりません
・今はどうなんでしょうか?
→ そのあたりのことに変更ないです
質問されていない個人的感想ですが、以前は産学連携って、大学は論文を、企業は特許をだし、共同研究を続けることで大学や教員側に金銭的メリットもあった、という感じでした。
プロパテント時代になって大学が特許特許というようになったあと、特許のことをわかった気になっている先生がありえない話を振ってきて、企業側が困惑する、って構図をいろいろみました。特許制度をわかってたらそんな馬鹿なことをいうはずがないけど、会社の人ってわかっているつもりの先生に口答えしないんですね。それの状況に頭に乗って、っていうパワハラというか、アカハラというか。
この回答への補足
分かりやすく、懇切丁寧なご回答有り難うございました。勉強になりました。ご回答のなかで指摘された件、「誰の発明ですか?」に対す返事として、この特許(10数件)の発明者はすべて質問者である私です。あちら側と共有し国内でも海外でも広く使われています。しかし当初の「別段の取り決め」は事情があつて現在は破棄されています。もしこのような状況下で発明者(私)の権利を守る方法はどうしたら良いか?
再度ご質問させて頂いて恐縮ですが、ご教示願います。
長い間、新規な発明にばかり夢中になつてきて、法的な問題には
無頓着でした。ご回答を戴いて目が醒める思いでした。有り難う
御座いました。ついでながら補足の件のご回答もお待ちしています。
No.1
- 回答日時:
出願したときどーいう約束になってたか
その約束はどうするんですか
してないなら。
後だしじゃんけんは、この世界では
大きな意味を持ちます。
一旦言ったことと、違うことは言えません。
なんせ世界中考え方も生活も違う人たちの間で
同じルールでやろうとするんですよ。
信用と記録が全てです。
この回答への補足
申し遅れまして免なさい。最初の約束は、こちら側は持ち分の権利を行使しない代わりに、出願費用と維持費はあちら側で払う契約でしたが、
ごたごたがあつて、その契約は双方が合意の上破棄された事情にあります。その後この件での話し合いはされていません。
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