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特許の審査請求した物と実用新案で審査請求してない物とは、どちらが、権利が有るのですか?
実用新案で審査請求していなければ、公然の事実と言う事に成ると思うのですが、どの程度、権利が有るのですか?

A 回答 (5件)

お答えいたします。


特許は高度なレベルの発明であり実用新案は低いレベルの工夫と一般に
理解されていますが、その区分けの必要はまったくありません。
また、どちらかで同じ権利を有することはできませんしありえません。
実用新案の場合権利期間が6年と短く拘束力が弱いです。しかし、特許
の場合は20年んと長くまた拘束力が強力です。これだけの違いです。
工夫レベルでも立派に特許出願できます。私の勤めていた一部上場の
会社で他社の特許がまだ特許権を得ていないころ一台2000万円もする
その発明を全く変えずに海賊版として製造販売していました。しかし、
日本国内で特許権が成立した段階で訴訟を起こされ製造していた工場が
閉鎖されてしまいました。
特許権とは強力な権限を有しているといえるでしょう。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2012/09/24 13:50

○特許の審査請求が拒否、とありますが特許庁は審査請求そのものを拒否することはありません。

多分、特許を審査した結果の「拒絶理由通知」だと思います。この通知は同じような発明があった場合または既存の発明を基に容易に発明できると判断された場合、あるいは書類の不備などに対して出願人または代理人(弁理士)に通知されるものです。この通知があってから一定期間(40日?)内に出願人・代理人は出願済みの発明から逸脱しない範囲において補正内容を特許庁に提出することができ、これが認められれば権利化されることになります。余程の大発明でない限りこの通知は避けて通れません。弁理士の仕事はこの通知を受け取ってから始まると言っても過言ではないと思います。
○特許・実用新案は代理人にかかわらず誰でも出願できますが、それぞれの施行規則に則って作成される必要があります。実用新案は無審査ですが、出願の形式が合致しているかは調べられますので予め書式や考案の説明(明細書)の作成方法を調べておくとよいでしょう。
特許庁電子図書館で明細書等の内容が閲覧できますし、発明・考案に関する本がいろいろ出版されていますので参考にしてください。

特許庁電子図書館
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
発明協会図書目録
https://www2.books.jiii.or.jp/store/top_f.jsp

発明に関する本は一般の図書館にありますので、実用新案、特許などと入力して検索してみてください。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2006/10/02 12:40

No. 1 のものですが、お礼の中にあった質問について


> 1998年に実用新案を提出した場合は6年間は権利が有りますが、その後は、どのよう様な権利が有るのですか?

No. 2 の方の挙げられたサイトを見ると、1998年は法改正 (2004年) の前です。したがって、実用新案が認められたとしても権利持続期間は出願から 6年間で、その後は何の権利もありませんね。

ただ、1998年に出願した事実があれば、同じ発明や実用新案が後から出たところで、権利侵害の恐れなしにその内容を製品化できるでしょう (実際には、訴訟になったら裁判所の判断ですから、どういう判決が出るかはやってみないと判りません)。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2006/10/02 12:42

実用新案の審査請求は廃止され現在は無審査です。

詳しくは次のページを読んで下さい。
http://aigipat.com/um/index.html
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。
実用新案の方が早く、経費も安い。特許の審査請求しても特許庁から拒否されたら、審査請求が未請求に成り、権利が無い。
実用新案を特許庁は素人が書いた変な書類でも拒否しないのですか?

お礼日時:2006/09/04 14:24

[ビジネス&キャリア]→[特許]のカテゴリーで質問された方が確実な回答が返る確率が高いでしょう。


わかる範囲で。素人なので、厳密には専門家の意見を聞いて下さい。

特許では審査請求しても特許として認められて登録されるまでは権利はありません。もちろん審査請求しなければ他人の特許を防ぐだけの意味しかありません。しかし、審査請求して登録されれば権利持続期間が長いので非常に強力な権利になります。

実用新案には審査請求というものがなく、申請すれば形式だけで認められるようです。したがって、権利になるまでの時間が早い利点があるようです。ただし、審査がないので、真に新案として成立するかどうか出願人に注意義務が課せられるようです。新案権侵犯で裁判になったとき、出願人が公知例を見落としていことがわかるとかなり不利になると思われます。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。
1998年に実用新案を提出した場合は6年間は権利が有りますが、その後は、どのよう様な権利が有るのですか?

お礼日時:2006/09/04 14:12

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