限定しりとり

ある商品を考えました。それは従来から存在しているものです。
しかし、用途と中身を少し変えると多く全く新しい商品(市販されているもの
を見たことがありません)となります。

例えるのが難しいのですが、扇風機を逆さにして車輪を付けたら電動一輪車に
なった、みたいな感じです(実際はこんなマヌケではありませんが)。
もしかしたらこの例えは蛇足で、誤解を招いてしまうかもしれません・・・

とにかく従来からある商品の中身を少し変え、用途を変えると(中身が変わる
ことで必然とこの用途になるのですが)、ある効果が出てくるガジェットは
実用新案として出願するのがよいのでしょうか?あるいはそもそもこういう
ものは通らないのでしょうか?(例があれば教えてください)

A 回答 (5件)

1)長年、大企業で開発に関わって来た者の視点から言いますと、実際問題として、特許や実新の出願をするかどうかの判断は、「商品化して、相当以上の利益が出ることが、今現在、”確実”かどうか?」が、一番の決め手です。



2)特許要件としての、進歩性や新規性、その他諸々については、今までになく儲かる、利益が出る、市場がすでにある・・と確証できるものなら、ほとんどの場合、明細書の書きようでクリアできます。

3)ただし、発明者はどうしても、思い入れが入るので、口が堅くて信頼のおける他者、開発部門の同僚か、たとえば奥さんなどに説明してみて、反応を見るのも一つの方法だろうと思います。

4)ガジェットと言う事であっても、実用新案よりは特許の方が後々、権利のややこしい問題にはなりにくいと思います。わざわざ、実新にするメリットは無いと思います。
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会社の職務発明ではなく、個人の方の発明(あるいは考案)でしょうか。


というのは、権利の行使を考えると個人で実用新案はメリット薄いと思います。
権利を持ってるだけで自己満足ならそれでも良いのですが。
できれば、特許出願をお勧めします。

従来のモノを改良し、便利になった、というなら其処に新規性、進歩性等特許要件を見出せる可能性はあります。
といっても、私は特許庁の審査員ではありません。
審査員を説得する中身をどう考えるか、これが特許出願の明細書作成で重要なポイントです。

扇風機には新規性はありまあせん。しかし、扇風機を逆さにして車輪を付けたものに新規性はあります。

また、従来技術の組み合わせでもそれによる各段の効果を付加してください。
それが進歩性を主張する上でのポイントです。
1+1=2ではなく、1+1>2の効果を説明します。
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>電子図書館でも構成自体はほぼ同じものがありました。


となると新規性の方でXかもしれません。

>目的が書いてありませんでしたが、会社名などを見ていると私の
>ターゲットとする層を扱う会社とは全く違うジャンルの会社が
>出願していましたので、用途的にはたぶん気づいていないような気>がします。
用途が違っても、上記の新規性で難しいかも?
例えば、そろばんを足につけてローラースケートにするという
発想があったとしても、そろばん自体は、新規性ないので難しいの
では?
ただし、そろばんを足にくっつけるために、そろばんに紐を
つける等の付加物があると、また話が変わってきます。

ちなみに、実用新案は今は無審査ですが、係争になった場合は特許と同じような審査がなされます。
どちらを選択するかは下記URLで。

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~alhad/torubeki.htm
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ANo.1さんの回答と同じですが、


新規性と進歩性があれば、特許になります。
新規性ーーー構成を従来と少し変えるだけで新規性があります。おっしゃる例は、あきらかに従来と異なります(もちろん、他になければ)。

進歩性ーーー構成をかえることにより、従来の構成ではなかった効果があれば進歩性があります。従って、おっしゃる例では進歩性があります。

基本的には、他に似たようなものがなく、効果が合理的に説明できれば、特許出願で通ると思います。
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この回答へのお礼

>構成を従来と少し変えるだけで新規性があります。
>従来の構成ではなかった効果があれば進歩性があります。
これらを読むとたしかに新規性も進歩性もあるように思えるのですが、
なかなか初めての出願だと判断が難しいです。
電子図書館でも構成自体はほぼ同じものがありました。
目的が書いてありませんでしたが、会社名などを見ていると私の
ターゲットとする層を扱う会社とは全く違うジャンルの会社が
出願していましたので、用途的にはたぶん気づいていないような気がします。

お礼日時:2007/06/18 18:07

特許にも実用新案にもなります。



既存の商品を改良して別の商品にしたかどうか、すなわち製造工程はあまり関係なく、改良後の製品が、既存のその用途の製品と比較して新規性、進歩性を有していることは勿論必要ですが。

もし既存の商品の改良の仕方に特徴があるなら、製法特許になるかもしれません(詳細が不明なので可能性としてですが)。製法に特徴があるばあいは、実用新案では権利を取得できませんので、特許で出願しましょう。
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この回答へのお礼

製法には特徴はなさそうです。既存の製品を組み合わせただけで作れると思いますので。
実用新案になりそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/18 18:03

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