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職場の受動喫煙で
病気になった場合
労働災害に
ならないでしょうか?

そのような判断がされた
ことはないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

業務遂行性と業務起因性を元に労働基準署にて審査を行い決定する事であると理解しています。


特定するのが難しいのか否かは存じませんが そこがポイントでしょう。
しかしながら 事前に 安全衛生法で職場の環境という事配慮義務が会社にありますので 喫煙を何らかの形で制限するなどの処置は可能だと思いますよ。
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この回答へのお礼

可能性、
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/23 20:09

その傷病が、受動喫煙で発症した事を相談者さんの側で証明しなければなりません。


よく過労での急死、精神疾患の労災認定がありますが、全て申請者から証明がされています。
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この回答へのお礼

過労での急死、精神疾患の労災認定があります
そうなのですか、
知らなかった。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/23 20:12

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