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株の所得を「分離課税、損益通算」で申告していますが、
配当金も損益通算に入れたいのですが、受け取った時点で既に税金がひかれています。
この税金はどのようにしたら還付されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

配当控除は??


こちらは申告分離課税分ではなく、ほかの所得も合算しての方にはいるんです。
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ha/haitokojo …

ほかの所得がない人なら38万以下の配当金の税金は帰ってきたと思います。たしか…そうじゃなかったかな…忘れちゃった。

来年以降の特定口座内での通算は予定ですが、多分実行されます。
源泉ありにすることとと多分MRFでの受け取りを強要されるんじゃないかと予想します…。
その年になってから売却してしまうと、源泉ありなしの変更ができなくなるから、今年のうちに手続きしとくといいと思います。来年の予約って感じで受け付けてくれるはずです。
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住民税3%分も確定申告書に記載する部分がありますよ。



こんな感じで書く↓
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/soshiki/soum …
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確定申告をすれば、源泉徴収済税額の欄がありますので、


そこに記入することで、税額計算過程で差し引かれます。

徴収済み税額は10%ですが、所得税7%と住民税3%ですので、
確定申告書の源泉徴収済税額は配当の7%相当です。
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>分離課税、損益通算」で


損失の繰越をしてあるという意味ですか?

配当金を損益通算するためには、今年の分は確定申告が必要です。来年からは、特定口座・源泉徴収ありで配当金を受け取れば、自動計算になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
現在、「特定口座・源泉徴収なし」で、損失を繰り越し中です。

E-TAXの分離課税で申告してますが、その中に「源泉徴収済税額」という欄があるということ良いでしょうか?

また住民税の3%は戻ってこないのでしょうか?

お礼日時:2009/06/25 21:56

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