
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
配当控除は??
こちらは申告分離課税分ではなく、ほかの所得も合算しての方にはいるんです。
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ha/haitokojo …
ほかの所得がない人なら38万以下の配当金の税金は帰ってきたと思います。たしか…そうじゃなかったかな…忘れちゃった。
来年以降の特定口座内での通算は予定ですが、多分実行されます。
源泉ありにすることとと多分MRFでの受け取りを強要されるんじゃないかと予想します…。
その年になってから売却してしまうと、源泉ありなしの変更ができなくなるから、今年のうちに手続きしとくといいと思います。来年の予約って感じで受け付けてくれるはずです。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
確定申告をすれば、源泉徴収済税額の欄がありますので、
そこに記入することで、税額計算過程で差し引かれます。
徴収済み税額は10%ですが、所得税7%と住民税3%ですので、
確定申告書の源泉徴収済税額は配当の7%相当です。
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