dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

年に1~2回飛行機に乗ることがあり、その都度株主優待券を金券ショップにて購入しているのですが、券代もバカにならない為、いっそのこと株を買った方がいいのではないかと思っています。その際お金(300万~350万程度)は母が出してくれることになっているのですが、そこでアドバイスを頂きたいのです。出資するのが母の為、母名義で購入しようかと思っているのですが、税金等で母に迷惑がかかることはありますでしょうか?また、母は誰名義で購入してもいいと言っているのですが、主人(会社員)・私(専業主婦)・母(パート)税金面で一番お徳なのは誰名義でしょうか?一度購入したらイレギュラーなことがおこらない限り売るつもりはありません。初心者の為、説明不足等ありましたら補足いたしますので、よろしくアドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

お母さんのお金で、お母さん以外の他人名義で購入することになると、他の回答者がおっしゃるように、贈与等にあたり、場合によっては税金の支払いを要することになります。



「母の為、母名義で購入しようかと思っているのですが、税金等で母に迷惑がかかることはありますでしょうか?」
という質問については、「ない」が答えになります。
有価証券の取引にかかる税金は、有価証券取引の中だけで計算されますので、株式を所有することによって、他の所得にかかる税金がUPすることは基本的に無いと考えて差し支えありません。

次に「主人(会社員)・私(専業主婦)・母(パート)税金面で一番お徳なのは誰名義でしょうか?」という質問についてですが、これは難しいです。
株式を所有すると、配当金を受け取ることになります。配当というのは会社が、利益から税金を差し引いてそのお金を株主に分配するものです。しかし、これを株主が受け取る際には、税金が源泉徴収され、その残りの額が支払われるのです。一度、税金が差し引かれたお金に、さらに税金がかかるという、二重課税になるのです。これは本来、あってはならないということで、これを調整するために、「配当控除」等の制度が設けられています。確定申告によって、源泉徴収税の還付を受けることも可能です。
これについては、その人の所得金額によって状況がはっきりと異なってきますので、よく調べた↑で検討してみてください。

お母さんはパートのお仕事ということで、所得金額はそれほど大きくない(?)と推察されますので、もしかすると、確定申告によって源泉徴収税全額が還付されることになるかもしれません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1250.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。母には迷惑がかからないということで、安心致しました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/13 16:39

税金のことだけを考えれば、お母さんの名義で購入し


売却する事を考えて特定口座の源泉徴収ありにあします。

この方法ですと利益に対して10%の税金が源泉徴収されるだけで
税金の問題は解決します。また、他の方法では売却時に告知書を
言う書類が作成され税務署に提出されますがこの方法では
一切作成されません。

株価は変動しますから高いところで売却して安いとことで買戻すを
繰返していると株主優待などどうでも良くなります(^^;;

因みに、株主優待を受けるには決算期末(中間決算を含む)の5営業日に
買っていれば株主になれます。
3月決算の場合、今年は3/25と9/24になります。

株主優待のある銘柄は直前で買うと配当と優待を加えた額が
値上りするのが普通です。1ヶ月前から狙いだし、売る時は
買った値段以上になるまで待てば、思わぬ値下りで気を揉む
こともなく売却益も得られます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。確かに売買をして利益がでれば優待券など・・・となりますよね。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/13 16:46

#1の追加です。



株式の配当については、税法改正により上場株式等の配当等は申告してもしなくても任意になりました。
配当に対しての源泉税はH16.1~H20.3までは10%、H20.4~は15%です。

又、配当金には配当所得控除が10%有りますから、所得税率が10%の場合は、配当金も給与所得と合せて確定申告をすると、源泉税の分が還付になります。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00280.htm

お母さんの名義で購入して不利なことは有りません。

参考URL:http://www.repros.jp/knowhow/no15_040907.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

追加の回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/09/13 16:41

税務署が調査することは滅多にないと思いますし、


専業主婦が350万円ヘソクリなんて100%ありえない、と税務署も言い切れませんから、
お母さんから現ナマ手渡しなら、まあ、隠し通せるでしょうが
#1さんのお書きのように、お母さんのカネで、質問者産名義で購入すれば、贈与税の対象になります。

ただ、飛行機の利用回数が年1~2回ということは、
優待券の枚数にすると数枚ですね。
3000株あれば、年6枚になります。
金額から見て一万株購入と察します。余った券はオークションで換金するとして、年間1~2往復程度、飛行機がただで乗れることになりそうですが
「利回り」としてはあまりよろしくないのでは?
配当も出たり出なかったりですし。

むしろ航空会社は2~4000株程度にして、残りは電力株にでもしたほうがよろしいかも。

肝心の税金ですが、
株の購入時は、資金の出所によっては、贈与税。
配当金は、当面、天引きでオシマイなので誰でも一緒。
売却時は、もうけが出たら、もうけ(売却代金と購入代金の差額)に課税されます。
扶養家族の認定とかに反映されるかも知れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。電力株ですね。調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/13 16:37

株式を購入する場合、購入資金の出資者以外の名義で購入すると、出資者から名義人への贈与となり、名義人に贈与税が課税されます。


なお、贈与税には1年間に110万円のは課税枠がありますから、110万円を超えた額に課税されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答をいただいたのに御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/13 16:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!