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不動産を購入すると登記をしますね。

「権利部(甲区)所有権に関する事項」の欄には所有者A
「権利部(乙区)所有権以外の権利に関する事項」欄には債務者B・根抵当権者○○銀行

と、ある建物の登記簿に記載されていました。

契約したのはBの方ですので、当然(甲区)の所有者欄もBだと思っていました。
登記するさいに、所有者Aとすることが可能だということですね?

つまり私名義でローンを組み、所有者を子供の名前にしてもOKということですね?

A 回答 (3件)

理屈的には可能です。



ただし、本人の住宅取得ではありませんから当然ながら住宅ローンは使えませんし。
また、子供が未成年の場合利害相反であなたは子供の代理はできません
から子供の代理人を別途たてる必要があります。
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この回答へのお礼

わかりました。
子供が20歳を超えていればいいんですね。
回答有難うございます。

お礼日時:2009/06/26 20:47

>「権利部(甲区)所有権に関する事項」の欄には所有者A


「権利部(乙区)所有権以外の権利に関する事項」欄には債務者B・根抵当権者○○銀行

 これは、Aが設定者で、Bの債務を物上保証したって読めますが。

>契約したのはBの方ですので、当然(甲区)の所有者欄もBだと思っていました。登記するさいに、所有者Aとすることが可能だということですね?

 金銭消費貸借契約の債務者がBで債権者が銀行。そういう契約ってことでしょう。
 登記は既に所有者Aってことで可能というか、登記のままですよ?

>つまり私名義でローンを組み、所有者を子供の名前にしてもOKということですね?
 債務者が親、設定者が子供でそれが未成年者なら利益相反って問題が生じますよ。特別代理人の選任が必要になります。
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この回答へのお礼

わかりました。
よくご存知なんですね。勉強になります。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2009/06/26 20:49

一般的にローンは抵当権、例示は根抵当権ですね。

その不動産を担保として事業主Bが資金供与などを受けたということです。
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この回答へのお礼

なるほど、わかりました。
回答有難うございました。

お礼日時:2009/06/26 20:45

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