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裁判で養子離縁が確定した場合、裁判の確定が成立した日から10日以内に
訴えを起こした者が届け出を出すことになっていますよね。
では、もし訴えを起こした者が10日経っても届け出を出さなかった場合どうなりますか?

A 回答 (1件)

裁判で離婚や養子離縁が確定すると、裁判所は申立人の本籍地の役所へ通知をします


もし届け出期間を過ぎても届がないときは、役所が申立人に届をするよう催告します
それでも一向に届をしないときは役所の職権で戸籍に離縁の記載をします

それなら最初から役所が勝手にやればいいじゃないと思われるかも知れませんが、離縁後元の戸籍に戻りたいのか、本籍をどこにおきたいのか、新戸籍を作りたいのか、氏をそのまま使いたいのか、といった本人の意思が分からないので、原則通りの処理しかできません。原則通りとは、離縁者は元の戸籍に戻すといったやり方です
戸籍は原則、届主義ですから、まず届け出義務者が責任を持って届をするものです。期限を守らないと科料に処せられることもあります

また、申立人が届をしないときは期限が過ぎてから相手方がすることもできます

この回答への補足

回答ありがとうございました。
友人は自分から養子離縁の手続きをしました。

補足日時:2003/04/10 15:44
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この回答へのお礼

養子離縁を求められたのは、私の友人です。
長い裁判の末の結果なので友人も養子離縁には納得しているそうなんですが、
裁判の確定から既に10日以上経っているのに、届け出が出ていないことを知り、
かなり憤慨しています。
本人の手続きもあるし、やはり気持ちのうえで葛藤もあったので義理の父母の
行動が納得出来ないようです。
本人から届け出をするつもりだそうですが、相手に何もペナルティが課せられない
というのも気の毒な気がします。

お礼日時:2003/03/27 18:59

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