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突然すみません。
分かる方教えてください。

養子縁組についてなのですが

Aさんと養子縁組をし
   解消します。

Aさんと(再度)養子縁組をするのは
可能なのですか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

多分出来ると思います。

私自身の子供の事ですが、離婚した時に、私が親権を取りました。当然父親の戸籍にはバツが付きます。戸籍から抜ける訳ですよね。でもその戸籍から抜けた自分の子供と養子縁組をして自分の戸籍に、再び入れる事は可能何です。変な戸籍謄本に、なってしまいそうですが、とにかく役所だけで養子縁組の解除は出来ますし、うちの場合は、家庭裁判所での手続きが必要な様ですけど、家族養子の手続きならば、役所でのやり取りだけで手続き完了です。余り回答に、なって無い様で申し訳ありません。
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この回答へのお礼

すごく分かりやすい説明有難う御座います。
助かりました。

お礼日時:2010/02/15 23:58

民法を見る限り「離縁した者との養子縁組」について何ら書かれていないので, 理論上はできるはず. 状況はあまり想像できませんが...

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この回答へのお礼

回答有難うございました。
そうですね。状況で考えると
想像しがたいですよね。

お礼日時:2010/02/01 14:26

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