![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>再婚相手の連れ子は、婚内子婚外子どちらに分類されるのでしょうか?
再婚相手の連れ子は、どちらでもありません。自分の血を分けた子ではありませんから・・・
結婚相手との子が婚内子。
婚外子は結婚していない相手との子です。
>この場合、Bの財産を相続する権利はCにありますか?
籍というのは、養子縁組をした場合という事ですね?
BとCが養子縁組をしていれば相続権はあります。
AとBが結婚して籍を入れたからといって、当然にCがAの子ということにはなりません。
No.5
- 回答日時:
>再婚相手の連れ子は、婚内子婚外子どちらに分類されるのでしょうか?
民法を勉強されているとのことですので申し上げますが、日常用語と法律用語は区別してください。
相手方の連れ子が相手方の嫡出子であるか否かという問題と、相手方の連れ子が自分の嫡出子であるか否かは別問題です。
再婚相手の連れ子と養子縁組をすれば、自分の嫡出子(1親等の「法定」血族)になりますし、していなければ、1親等の直系姻族です。なお、連れ子が再婚相手の非嫡出子であったとしても、未成年者であれば、自分が連れ子と養子縁組をする場合、再婚相手も養子縁組をしなければならないので(自分の嫡出子と養子縁組はできないが、自分の非嫡出子と養子縁組はできる。)、その連れ子は、再婚相手との関係においても自分との関係においても嫡出子になります。
>また、例えばA(男性)とB(女性)が再婚し、AにCという子供がいる。ABは同居しているが、Cは別居。(Bは一度もCと同居していない)
この場合、Bの財産を相続する権利はCにありますか?
籍が入ってる→ある
籍が入ってない→ない
よく「入籍」というのを、日常用語では、ある戸籍に入る(特に婚姻により同じ戸籍になる)という意味で使われていると思いますが、戸籍法における入籍とは別物です。戸籍がどう作られるかとか、同じ戸籍になるかどうかはあくまで、戸籍法の問題であり、民法上の婚姻関係、親子関係を考える上では関係ありません。たとえば、婚姻すれば夫婦単位の戸籍ができますが、それにより自分の親と別々の戸籍になったとしても、自分の親と親子関係にあることには違いはなく、婚姻したからと言って、自分の親を相続する権利を失うわけではありません。ですから、CがBを相続するかどうかは、戸籍がどうなっているのか考えるのではなく、あくまでBとCが養子縁組をしているかどうかを考えてください。
民法
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
(親等の計算)
第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
(認知の効力)
第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
(準正)
第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
No.4
- 回答日時:
>再婚相手の連れ子は、婚内子婚外子どちらに分類されるのでしょうか?
どちらともいえません。
>また、例えばA(男性)とB(女性)が再婚し、AにCという子供がいる。
>ABは同居しているが、Cは別居。(Bは一度もCと同居していない)
この前提条件では不足です。
嫡出かどうかは、Cの母DとAとの関係がどうだったのかで決まります。
AとDが婚姻中、または嫡出推定されるのであればCは嫡出子。
Cが非嫡出でも、後にA,Dが婚姻したら嫡出子。
Aの再婚自体はまったく関係ありません。
なおCが非嫡出子でも、A,Bが婚姻し、かつA,B双方とCが養子縁組するとCはAとの関係でも嫡出子となります。
これは基本は実の親とは養子縁組できないことの例外で、実親とも養子縁組できるケースです。
>この場合、Bの財産を相続する権利はCにありますか?
単にA,Bが再婚しただけではBの財産の相続権はCにはありません。
BとCが養子縁組していれば法律上親子だから当然相続権も実子と同じくあります。
>籍が入ってる→ある
>籍が入ってない→ない
これはまったく間違い。
籍にいるかどうかと、相続権の話はまったく関係ありません。
さらにいうと同居しているかどうかもまったく関係ありません。
ちなみに、Cが非嫡出であれば、出生時は母の戸籍にいたはずです。
再婚時にAの戸籍にいたのだとすると、子の氏の変更(家裁の許可必要)により父の戸籍に移ったということになります。
その状態であると仮定すると、A,Bの再婚ではAの氏を名乗る婚姻をすればCはそのままAの戸籍にいるし、BがAの戸籍に入ってくる形になります。
A,Bの再婚でもしBの氏を名乗る婚姻であれば、Aは戸籍を抜けてBの戸籍に入ります。Aはそのまま、Aを筆頭者とする戸籍に残ります。(A本人はいませんが)
このときに、もしA,BとCが養子縁組するとCはBの戸籍に入ります。
養子縁組しなくても、Aが入籍届けによりCをBの戸籍に入れるだけということも出来ます。こちらの場合にはBとCは氏は同一になるけど、親子ではないので、相続関係はありません。
わかりましたか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 戸籍・住民票・身分証明書 無戸籍問題で離婚した男性を無視して嫡出否認できるのでしょうか。 2 2023/07/18 23:57
- その他(お金・保険・資産運用) 母の再婚相手からの遺産相続について 2 2022/10/23 00:14
- 離婚・親族 他所に作った子供への財産分与 2 2022/05/13 12:46
- 子育て・教育 給付型奨学金について 大学一年生の息子がいます。 現在母子家庭で、非課税所得の世帯なので、今の条件で 2 2023/04/15 17:12
- 戸籍・住民票・身分証明書 離婚後の妻側の籍や扶養などについて。 2 2022/03/22 15:45
- 戸籍・住民票・身分証明書 離婚歴のある男性が、新しい女性と再婚するにあたって転籍したとします。 元嫁との間の子供が、父親の戸籍 4 2023/08/01 18:37
- その他(お金・保険・資産運用) 父の再婚相手の子どもは結婚していますがそれでも父が養子縁組するということはあるのですか? その場合父 5 2022/08/19 15:33
- 再婚 シンパパの再婚による、戸籍と住民票の異動 3 2023/01/30 13:41
- 相続・贈与 土地と建物の相続についての質問です。 現在母名義の土地・建物に、私が一人で住んでいます。 いずれ私が 8 2022/12/01 08:58
- 相続・譲渡・売却 前妻の子の遺留分対策について、今後の事で凄く悩んでます。 1 2022/05/06 23:59
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
離婚した後でも直系家族?
-
兄弟で同じ名前
-
離婚し、2経ちますが、別れた...
-
私の父親は犯罪を犯して、服役...
-
離婚した場合の、子供の名字や...
-
苗字変更に関して
-
別居生活3年の末、離婚しまし...
-
離婚して出ていった母の戸籍謄...
-
入籍の対義語は?
-
私生児ってどんな人の事を言う...
-
離婚した相手と再婚する場合
-
離婚し前妻に引き取られた娘の...
-
結婚前に借金癖のある父と縁を...
-
行方不明の父を探す方法。 両親...
-
遺産相続権とDNA親子鑑定につい...
-
婚外子について
-
子の氏変更許可について
-
未婚で出産 戸籍について
-
私が父なのですが。(離婚後300...
-
子(成人)の氏の変更許可申立書 ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
離婚し、2経ちますが、別れた...
-
兄弟で同じ名前
-
婚姻届の書き方で、親が離婚・...
-
私生児ってどんな人の事を言う...
-
苗字を新しく作ることは可能で...
-
離婚した後でも直系家族?
-
離婚した場合の、子供の名字や...
-
離婚後の子供の戸籍の移動について
-
夫の父親欄が空白ということは?
-
私の父親は犯罪を犯して、服役...
-
入籍の対義語は?
-
昔の婚姻届・出生届の慣習について
-
血縁のない実子を戸籍・相続権...
-
新卒・就職活動時の戸籍変更(...
-
既婚者の戸籍抄本について
-
離婚後音信不通の子供の住所を...
-
相手が籍抜けていない、でも内...
-
未婚のままに親の戸籍を抜ける...
-
行方不明の父を探す方法。 両親...
-
別れた旦那の実家の住所を知り...
おすすめ情報