色々と調べて見たのですが自分とは少し違っていたのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
現在に至るまで苗字が何度も変わってます。
出生時の苗字(A氏)→母の再婚により(B氏)→母の離婚で母の旧姓に(C氏)
母親の離婚後、再婚した父親とは養子縁組を解除しました。現在の本籍地は出生時の本籍地とは異なります
出生時の名前に戻すのに一番簡単なのは祖母との養子縁組ですが、祖母の居場所が分からない事と年齢からして他界している可能性があります。母親が知っていると思うのですが絶縁状態で私から逃げるように行方をくらましており情報を得る事ができません。
本当の父親の苗字に戻したいのは小学生の頃から思っていたのですが改名は出来ないと思っていて、最近この事を調べると私のような場合は手続きをすれば出生時の苗字に戻すことが出来る可能性があると分かりました。手続きの仕方は色々なサイトで調べてある程度は把握しています。
手続きをしに行こうと考えているのですが、死別の場合はどうなるのかが分からないのです。ご存知の方の方がいましたらお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問者は独身でまだ母の戸籍にいますか?
であればまず御質問者の戸籍から父の現在の戸籍を見つけてください。
そして父の戸籍の附票から父の現住所を知り、父に連絡して、父の戸籍に入籍したいとお願いして見てください。
これが認められれば、家庭裁判所にて氏の変更の許可を貰い父の戸籍に入籍すれば出生時の姓になれるでしょう。
御質問者の行おうという手続きは上記のことでしょうか?
で、、父親が亡くなっていた場合には、、、、難しいですね。
それともご質問者は成年に達した時から一年以内に該当しますか?
であれば単に復氏届けを出せばよいのですが。この場合には死別していても関係ありません。
この回答への補足
回答頂いたのと同じ内容の事を説明してくれているサイトがいくつかあり参考になりました。やはり死別後のことに関して触れている所がなく手続きをしに行く前に何か情報が得られればと思っています。
それと私は独身で結婚したことがなく、母親の戸籍に入ったままです、今まで母親の事で対応するのに同じままの方が都合が良かったので別にせずそのままにしてました。成年からは一年以上たっています。
No.6
- 回答日時:
No.2 です。
除籍簿の保存期間が80年です。父親が他界していて、父親の籍に入籍する場合、“現在戸籍”がない場合は不可能です。
“現在戸籍”がある場合とは、母親と離婚のとき父親に引き取られた兄弟がいて、しかもまだ独身であるとかです。また、父親と再婚した女性が父親他界後に離婚もしくは再婚をしてない場合や、その女性との間に子供がいて・・・等ですが、この場合は気が進まないでしょう。
ご存知だと思いますが、現在は母親の籍に入っていて父親が日本人なら、氏の変更を申し立てる場合に筆頭者でなければなりません。分籍しても家裁で認められない場合が大いに考えられますから、とにかく家裁に行って相談してみましょう。
説明不足なところがありましたが私の状況ではかなり難しいことが分かりました。手続きをする前に相談してみてからの方が良いみたいなのでそのようにいたします。
再度お答えくださりありがとうございます
この場を借りてになりますがお答え頂きました方々には感謝しております、ありがとうございました。手続きをする前にここで質問をして良かったと思います。
No.5
- 回答日時:
お父様の苗字に戻すことは、できるかもしれませんが、それによって生まれる義務も良く考えてください。
もし、お父様が生きていて、介護が必要だったり、経済的に援助しなければいけない状態だったらどうしますか。また、将来、あなたはその義務を背負いますか?
ある日突然、莫大な借金の、相続者になるかも知れないわけです。またその逆も考えられます。
出来たら、お父さんの現在の状況を探ってからのほうがいいと思います。
この回答への補足
説明不足なところがありました、ここで補足させていただきます。
本来の父親は幼少の頃の死別しており私には同じ父親との姉妹がいます。この姉妹も現在母親とは連絡が取れません。
No.3
- 回答日時:
>成年からは一年以上たっています。
そうですか。
とりあえず心配しても仕方ないので戸籍でお父様を見つけるところから初めて見てはどうですか。もしお父様が亡くなっていた時には何か方法がないか役所に聞いてみてください。
もしお父様に配偶者がいて戸籍が残っているとすると、、、ちょっと出来るのか出来ないのか私もそこまで深く追求したことがありません。
ご質問の場合にはもしかしたら単純に氏の変更(第119条による)でも可能である可能性はあるのかもしれませんけど。。。。
ただそれよりは間違いなく父の戸籍に入るための氏の変更の方がハードルは著しく低いですから、それが出来ればそれに超したことはありません。
再度ありがとうございます。質問させていただいた後も調べて見たのですが該当する事例が見つからず可能か不可能かさえ分かりませんでした。父親の戸籍は調べていませんがおそらく残っていないはすなので、祖母が生存していれば養子縁組で変更出来るのですが生存自体(居住地も)が分からないので手が打てないのです。
手続きを行う前に役所で相談してみた方がいいみたいですね、ありがとうございました。
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