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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
従前の規定は相続税法35条&国税通則法70条より贈与税時効は他の税目と同様5年でした。
時効7年規定は、国通法73条の2年間の時効停止措置があるのでそのように言われていますが、こちらは「偽り、不正行為」があったときに適用されます。
ところで、平成15年より贈与税では相続時精算課税が導入されることになり、相続税法の36条が規定され国通法70条にかかわらず贈与時効は6年とされました。
何故6年としたのかは、当時の文献によれば移転価格税制の時効6年にあわせたものと記載されていますね。
永久に贈与者・受贈者を補足していかなければならない相続時精算課税が導入されたので、5年では短いとする背景は当然あったよう思います。
なお、相続税法36条では、贈与税については国通73条の時効停止措置は他の税目とは逆に1年短縮され1年とするようにも規定されています。
その意味では、従前通り7年で完全に時効は完成すると言うことでは変更が無いとも言えます。
ありがとうございます。
と、いう事は悪質な場合は時効7年というのには変わりがないということですね。
私の場合、H15夏ですが、時効なんでしょうか?
改正後の時効6年というのは、いつからの贈与が適用されるのでしょうか・・・?
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No.4
- 回答日時:
>改正後の時効6年というのは、いつからの贈与が適用されるのでしょうか・・・?
再三登場していますが平成16年1月1日以後の贈与から適用です。
これは相続時精算課税の適用の有無とは関係ありません。
>私の場合、H15夏ですが、時効なんでしょうか?
金額と内容次第だと思います。
No.2
- 回答日時:
#1です。
私は最新の相続税法(平成21年3月31日改定)を見て回答しました。
なお、おっしゃる通り、平成15年3月31日改定の相続税法附則第二十条に、
「新相続税法第三十六条の規定(贈与税の時効に関する特則)は、平成16年1月1日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。」
とあり、贈与税の時効が改定されたようです。しかし、”従前”の時効を調べるために”従前”の条文を捜してみましたが見当たりません。お役に立てなくて。
No.1
- 回答日時:
時効は法定申告期限から6年です。
質問者が平成15年に贈与を受け、贈与税を納付すべき場合は、贈与税の法定申告期限は平成16年3月15日です。質問者が申告しない場合は、税務署長は、この日から6年以内に決定しなければなりません。6年以内に決定しないと税務署長は決定権を失い、贈与税を徴収することができなくなります。
※根拠:相続税法第三十六条
回答ありがとうございます。
ネットであるサイトだけ「平成16年1月1日以後に贈与を受けた財産に係る贈与税から適用されます。」と書いてあるところがありました。
どうやら法改正があったようなんですが、
この点についてはなにかご存知ありませんか?
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