私の母が所有している母の実家の土地を巡る同意書の法的効力についての質問になります。
前々から近所の土地所有者などが反対していた為に4m幅の道路を作る計画が進んでいなかったのですが、先日不動産会社が母を訪ねてきまして、母が所有している土地の一部を譲渡してもらうための同意書を持ってきたそうです。母は以前から大きな道ができればみんなが生活しやすくなると考えていたらしいので、とくに何の考えもなくその同意書にサインしてしまったそうなのですが、最近になってその事をとても後悔するようになりました。
法律的な事がさっぱりわからないので、母が来週市の相談所に行って話を聞いてくる予定なのですが、私の方でもその話を聞いてきになっておりますので、こちらで質問させていただいた次第にございます。
ちなみに、二ヶ月ほどまえに同意書にサインをしたものの、それ以降話がされておらず、土地の権利書に判を押す段階には至っていないらしいのですが、この場合同意書にサインしてしまった内容について無効にすることは可能なのでしょうか?
詳しい内容は知らされていないために、補足することができないかもしれませんが、どなたかなにかアドバイスを頂ける様でしたらどうぞ宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
同意書は原則としてその記載内容は有効と考えてください。
その上で、
1.母に錯誤があれば取り消すことができます。
また、同意の際脅迫があった場合は無効となります。
ですから、うまいこと説明されて勘違いしたと主張できるのなら
取り消すことは可能です。
2.同意書に記載されていないことは、範囲外ですから交渉をうまく
すれば譲渡契約を回避することが可能かも知れません。
例えば、譲渡期限が記載されていなければ、準備が整っていない
といって期日を延伸することができます。
内容の記載漏れを精査してみてください。
3.相手が不動産屋の場合、業法で不動産売買には所定の手続きが求め
られます。同意書は正式な売買契約ではありませんから契約を拒否
することはできます。ただしこの場合は違約金を請求される可能性
があります。
取りあえず、白紙撤回する旨の通告は早めにしてください。
回答ありがとうございます。
相手からの条件提示を良く理解しないでサインしてしまったとらしいので、一度取り消してもらう方向で話をしてみるとのことです。
No.2
- 回答日時:
その「近所の土地所有者などが反対していた」と云う道路は、私道ですか ?
それで、その道路は複数の者の所有ですか ? (共有持分か、又は、単独で複数人の所有か)
それらによって変わってきますが、「母は以前から大きな道ができればみんなが生活しやすくなると考えていた」と云いながら、
何故、「とても後悔するようになりました。」と云うのでしようか ?
実は、道路は4m以上なければ、原則として建物を建てることはできないのです。
ですから「同意」「承諾」と云うレベルではないです。
「権利書」と云う文言から「売買」かも知れません。
そのようなことから、撤回はできない気がします。
なお「土地の権利書に判を押す」ことは、あり得ないことです。
権利書には印は押しません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私も詳しい事がわからずに質問してしまったので、回答者様にはご迷惑をかけてしまっているかと思います。
そうです、私の祖父母が生前近所の住民とお金を出し合って購入した共同で所有している私道とその他に母名義の私道がありまして、今回はその二つの私道についての話です。親戚に言われた事が気になって今後悔しているという事らしいです。
とりあえず同意書にサインをしただけですので、そこで食い止められるかどうかという内容の質問だったのですが、やっぱり難しいのでしょうか?
とにかく一度母には詳しく相談してもらって納得してもらう事になりそうですね。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
市に道路を寄付する場合は、同意書でする事がおおい。
寄付の効力は確定します。
市に寄付する場合は、売買でないないので契約書を作成しません。
同意書があれば、道路台帳に記載され、道路として確定します。
道路を廃止するには議会の同意が入ります。
市に寄付しない場合でも、登記なくして,
所有権移転の効力は発生します。
道路と使用することを目的として同意したのだから、
白紙撤回はできないと考えます。
なお、無効にするには、最低でも反対側の土地の買収代金を支払う必要があると思われます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
近所の皆さんで所有している道は道路になるのですが、母個人の名義の土地に関しては道路にはならないで売地として売り出されるっぽいのですが、この部分に関しても白紙撤回不可能なのでしょうか?ちなみに、そこの土地に関しては家が建った場合、三階建ては避ける事と土地の端から1mは建物を建てないという条件を不動産会社側から提示されたようです。これに関しては書面として残ってはおりません。
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